京都の方より相続についてのご相談
2018年08月03日
Q:孫には相続させたいが、嫁に財産を相続させたくないのですが(京都)
私には息子一人おりましたが、息子は他界してしまい、夫も既に他界しています。息子は生前、結婚をしており、2人の子供にも恵まれました。私にとっても孫はかわいいのですが、嫁との折り合いが良くありません。私が亡くなった場合、嫁に財産を相続させたくありません。しかし孫には遺産を残したいと考えているのですが、孫に遺産を残しても、結局、母親である嫁に遺産が渡ることになる可能性が高いですし、どうにか嫁の管理下ではないところで孫に財産を残すことはできないのでしょうか(京都)
A:遺言書を作成するか、信託という方法があります。
息子さんとお嫁さんが婚姻関係を結んだとしても、ご相談者様とお嫁さんが親子関係を結ぶことにはなりません。したがって、義理のご両親が亡くなった場合に財産を相続する権利は、子の配偶者(お嫁さん)にはありません。ご相談者様とお嫁さんが、養子縁組をしている場合にはお嫁さんも相続人となりますが、それ以外において、お嫁さんがご相談者様の遺産を相続する権利を有すことはありませんので心配無用です。
また、お嫁さんの管理下外で未成年のお孫さんに遺産を残したいという場合には、その旨を書き記した遺言書を作成し、その財産の管理権を信頼できる第三者に指定しておくことにより、お嫁さんが勝手に財産を動かすようなことができないようにすることが可能です。遺言書以外の方法としては、家族信託を利用するという方法もございます。家族信託は、遺言書によって財産の内容を残すより、さらに事細かに財産の管理や運用について決めることができます。
上記のようにご自身の財産の管理に関する心配や不安点は多岐に渡ると思います。ですから、ご自身の財産の行方について、遺言書や信託といった形で生前のうちに対策をしておく必要があります。遺言書か信託かの判断は難しいと思いますので、まずは一度当相談所にお越しください。京都にお住まいとのことですので、京都に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談にお越しください。