京都市左京区からの相続税についてのご相談
2021年10月15日
先日、母が亡くなりました。遺産として、北白川の実家と預貯金があります。相続税などの金額はどうやって計算すればよいでしょうか?
相続税には基礎控除額というものがあります。基礎控除額はご相続される方の人数等で変動しますので注意が必要です。
お母様が亡くなられたとのこと。ご心痛お察し申し上げます。京都市の北白川の不動産となるとそれなりの価値となりますが、ここでは一般的な相続税の計算方法をご案内いたします。
1 相続人の課税金額の計算
最初に、財産を取得した人ごとの金額は次のように計算します。
①+②-③+④-⑤=⑥
⑥+⑦=⑧
①【相続または遺贈により取得した財産の価額】
②【みなし相続等により取得した財産の価額】
③非課税財産の価額
④相続時精算課税にかかる贈与財産の価額
⑤債務および葬式費用の額
⑥純資産価額
⑦相続開始前3年以内の贈与財産の価額
⑧相続人の課税価格
2 相続税の総額の計算
次に相続税の総額の計算方法です。
【1】相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を算出する。
【2】課税価格の合計額から<基礎控除額>を差し引いて、課税される遺産の総額を算出する。
<基礎控除額> 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
■課税価格の合計額 - 基礎控除額= 課税遺産総額
3 各人ごとの相続税額の計算
課税遺産総額を、取得した財産の課税価格に応じて割り振り、税額を算出します。
■課税遺産総額 × 課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
4 各人の納付税額の計算
各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が納付税額です。
なお、被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引くことになりますので注意ください。
なお、子が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫は、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。しかし、子が被相続人の死亡以前に死亡していない場合で、被相続人の養子である孫の場合は加算します。
各種の税額控除等は次の順序で計算します。
[1]各相続人等の税額
[2]相続税額の2割加算
[3]暦年課税分の贈与税控除
[4]配偶者の税額軽減
[5]未成年者控除
[6]障害者控除
[7]相次相続控除
[8]外国税額控除
[9]各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0)
[10]各相続人等の控除後の税額
[11]相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)
[12]医療法人持ち分税額控除額
[13]各相続人等の納付すべき税額
■[1]+[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]=[10]
■[10]-[11]-[12]=[13]
なお、各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合は次のとおりです。
■「赤字となった金額」-「相続時精算課税の贈与税の計算をする際、控除した外国税額」=「還付を受けることができる金額」