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相続税の申告

京都市左京区からの相続税についてのご相談

2021年10月15日

先日、母が亡くなりました。遺産として、北白川の実家と預貯金があります。相続税などの金額はどうやって計算すればよいでしょうか?

 

相続税には基礎控除額というものがあります。基礎控除額はご相続される方の人数等で変動しますので注意が必要です。

 

お母様が亡くなられたとのこと。ご心痛お察し申し上げます。京都市の北白川の不動産となるとそれなりの価値となりますが、ここでは一般的な相続税の計算方法をご案内いたします。

1 相続人の課税金額の計算

最初に、財産を取得した人ごとの金額は次のように計算します。

①+②-③+④-⑤=⑥

⑥+⑦=⑧

①【相続または遺贈により取得した財産の価額】

②【みなし相続等により取得した財産の価額】

③非課税財産の価額

④相続時精算課税にかかる贈与財産の価額

⑤債務および葬式費用の額

⑥純資産価額

⑦相続開始前3年以内の贈与財産の価額

⑧相続人の課税価格

2 相続税の総額の計算

次に相続税の総額の計算方法です。

【1】相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を算出する。

【2】課税価格の合計額から<基礎控除額>を差し引いて、課税される遺産の総額を算出する。

<基礎控除額> 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

■課税価格の合計額 - 基礎控除額= 課税遺産総額

3 各人ごとの相続税額の計算

課税遺産総額を、取得した財産の課税価格に応じて割り振り、税額を算出します。

■課税遺産総額 × 課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

4 各人の納付税額の計算

各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が納付税額です。

なお、被相続人の配偶者、父母、子供以外の場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引くことになりますので注意ください。
なお、子が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫は、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。しかし、子が被相続人の死亡以前に死亡していない場合で、被相続人の養子である孫の場合は加算します。

各種の税額控除等は次の順序で計算します。

[1]各相続人等の税額

[2]相続税額の2割加算

[3]暦年課税分の贈与税控除

[4]配偶者の税額軽減

[5]未成年者控除

[6]障害者控除

[7]相次相続控除

[8]外国税額控除

[9]各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0)

[10]各相続人等の控除後の税額

[11]相続時精算課税分の贈与税相当額(外国税額控除前の税額)

[12]医療法人持ち分税額控除額

[13]各相続人等の納付すべき税額

■[1]+[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]=[10]

■[10]-[11]-[12]=[13]

なお、各相続人等の納付すべき税額が赤字の場合は次のとおりです。

■「赤字となった金額」-「相続時精算課税の贈与税の計算をする際、控除した外国税額」=「還付を受けることができる金額」

枚方市の方より相続税のご相談

2021年09月17日

父は昨年、母に先立たれ、後を追うように先日亡くなりました。私は一人娘で、父の遺産を相続することになり、少し調べたのですが、父の遺産は不動産と少しの現預金だけで、不動産から生じる相続税がかなりかなりの高額になることがわかりました。曾祖父の代からの家で、私や私の子どもの思い出が詰まった不動産ではあり、相続したいのですが、相続税を納めることが難しそうです。こういった場合、なにかいい方法はありますか?

 

先ず相続税がどのくらいかを把握しましょう!

被相続人(お父様)の遺産の不動産割合が高い場合、ご相談いただいた方のように、相続税の支払いが非常に難しい状況になる場合があります。

先ず実際の相続税を正確に把握されることをおすすめします。

不動産は一物四価といって、次の4種類の公的土地評価が存在し、さらに実際の売買の価格を加えて一物五価とも言います。

  • 国土交通省が公表する公示価格
  • 都道府県が公表する基準価格
  • 国税庁が公表する路線価
  • 総務省が公表する固定資産税評価額

この価格の違いで、誤解が生じることがあります。
相続税を計算する際は国税庁が公表する路線価を用いますので、この金額を先ず確認し、その相続税を支払えるのか、支払えないのか?をご確認ください。

もし支払えないということになっても、一定の要件で分割して相続税を納めることが認められることもあります。これを延納と言います。

その期間は原則5年、最高20年となっています。なお、延納には利子税が生じますので注意が必要です。

延納も難しいという場合は、「モノ」を納める方法があります。物納できる相続財産は種類が決まっていて、条件もあり、優先順位もあります。

  1. 優先順位 財産の種類
    1位 国債・地方債・不動産・船舶
    2位 社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
    3位 動産

    上記の1から3を所有していると、優先順位が高い1位のものから物納することになり、この物納にも利子税が生じる場合もありますので注意が必要です。

相続税は、その計算など、基本的なところを間違うと、実際の支払額と大きな差が生じることもあります。少なくとも一度は税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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