必ず遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか。(南丹市)
2016年11月09日
南丹市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなり、父の遺言書が出てきました。遺言書には、家族に財産を相続させる旨と、父の知人にも財産を遺贈される旨の記載がされていました。その知人と父は生前お付き合いをしていましたが、私たち家族にとっては赤の他人です。父の財産が少しでもいくのかと思うと、納得がいきません。父が残した遺言書通りに相続しなければならないのでしょうか。
A:遺言書を確認しましょう。
お父様が作成された遺言書を確認しましょう。遺言書は法的効力を持ちますが、遺言書に書かれている要件によっては無効な遺言書である可能性もあります。また、自筆証書遺言書か公正証書遺言かによっても、効力は変動してきます。自筆証書遺言の場合には、必要事項の記載がない遺言書であったり内容が曖昧に記載された遺言書であったりする場合には、場合によっては法的効力がなく、遺言書通りの相続をする必要がない場合もあります。公正証書遺言である場合には、まず遺言書に不備がある事はなく、法的にも効力のある遺言書になるので、遺言書通りの相続をすることとなります。しかし、遺言書によって法定相続人の相続分が、遺留分をも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。
上記のように、お父様の遺言書がまず法的効力があるものなのかいなかを確認する必要があります。
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