四条の方より遺産分割についてのご相談
2018年10月03日
Q:遺産分割をやり直したいと言っている相続人がいる(四条)
四条の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続人での話し合いのうえ遺産分割協議書を作成しました。すでに署名と捺印も済んでいます。しかし、いざ手続き入るという時になり、相続人である弟がやはり内容について納得いかない点があるとの事でやり直しをしたいと言い出しました。弟は現在、実家のある四条からは離れて暮らしています。こういった場合、やり直しをした方がうまくいくのでしょうか?どう対処をすればいいのか他の相続人とともに困惑しております。(四条)
A:相続人全員が合意すればやり直せますが、税金面で注意が必要です。
今回のご相談のように、一度決まった遺産分割をやり直すことについてご相談頂く事があります。これについては、相続人全員がやり直しに同意をすれば、一度決まった遺産分割協議をやり直す事は可能です。
しかし、遺産分割協議のやり直しには税金面についてのリスクが伴います。税法上、一度遺産分割協議書が完成してしまえば相続は完了したと判断され、やり直しにより財産が他の相続人へと移動した場合は、贈与か譲渡したと判断をされてしまうのです。四条のご自宅を贈与したと判断されるという事は、すなわち贈与税が発生する事になります。贈与税は、一般的に相続税よりも高い税率になり、相続税を支払うよりも負担が大きくなるのです。また譲渡と判断されれば譲渡税がかかります。このことから、遺産分割協議のやり直しには、税金面が大きくからんでまいります。無駄な税金を支払う事にならない為にも、遺産分割協議は相続人同士で十分話し合いをし、やり直す事がないようにすすめましょう。もし、やり直しとの判断が必要になった場合は、相続税に詳しい税理士へと相談をしましょう。
四条の方からの遺産分割のご相談は、京都・滋賀・相続遺言相談所が自信をもってお手伝いをさせて頂きます。今回のように、税金面での不安がある場合には提携しております相続税専門の税理士と連携をして対応をさせて頂いております。相続について幅広く対応しておりますので、四条にお住まいの方で遺産分割についてのご不安事がある方は、ぜひ京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。些細な事でも、丁寧にお話しをお伺いいたします。
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