四条の方より遺産分割のやり直しについてのご相談
2019年05月08日
Q:四条で暮らしていた母の相続の遺産分割について(四条)
母は生前四条の実家で暮らしており、兄が同居をし一緒に生活をしていました。母が亡くなり、相続手続きについては介護を長くしてくれていた兄に一任し、相続人である兄と私で話し合い遺産分割協議書も作成しました。銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄からやはり遺産分割についてもう一度検討したいと話があり、手続きが止まっています。相続人は二人だけなのですが、やはりもう一度話し合いをして遺産分割協議書も作成し直しになるのでしょうか。(四条)
A:相続人であるお二人が合意すればやり直しは可能です。
一度決定した遺産分割は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直し可能です。今回はご兄弟お二人が相続人ですので、お二人が合意すれば再度協議を行い新しく遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割のやり直しについての注意点として、税金面でのリスクがございます。一度完成してしまった遺産分割協議書は、税法上では相続が完了したと判断します。もし、やり直しにより財産が別の相続人へと渡った場合、それは贈与か譲渡をしたと判断されてしまいます。贈与税というのは、相続税よりも高い税率になり、相続税よりも高額の納税となってしまいます。また譲渡と判断した場合には譲渡税がかかる事になります。このように、遺産分割協議のやり直しにより、やり直し前よりも税金面での負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討する場合には相続人と十分話し合いをしましょう。そして、まだ遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しがないように全相続人で納得のいくまできちんと話し合いをし遺産分割協議書を完成させましょう。
四条の方で、現在遺産分割協議のやり直しについてお困りの方は、京都・滋賀・相続遺言相談室へとご相談下さい。税金面での不安がございましたら、協力先税理士とともにご相談に対応いたします。相続に関するご相談は、幅広く対応が可能でございますので、どのようなご相談でも安心してご相談下さい。四条の方からのお問合せをお待ちしております。
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