京都の方より遺産相続についてのご相談
2020年01月14日
Q:遺産相続手続きをしなければなりませんが、相続人である母が認知症を患い手続きが出来そうにありません。(京都)
京都で母と暮らしていた弟が突然亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。しかし、相続人である母は数年前より認知症を患っているため、手続きはできそうにありません。弟は結婚もせず子供もいませんでしたので、相続人は父と母になりますが、父は20年前に母と離婚し、別の家庭もあるため、あまり頼ることはできません。母の認知症の程度は重く、1人での歩行も難しい状態です。精神的にも物事の判断がつく状態ではありませんので、相続の手続きなどは到底できないと思います。こういった場合、私が代理で手続きをする事ができるのでしょうか。正式な手続き方法があれば教えて頂きたいと思います。(京都)
A:相続人に認知症の方がいる場合の遺産相続の手続きについて
相続人に認知症を患っている方がいる場合、意思能力が十分ではないと判断されると、そのままでは遺産相続の手続きをすすめる事は出来ません。しかし、遺産分割協議は相続人全員での協議が前提となりますので、認知症である相続人の代わりとなり手続きをする人物が必要となります。この人物については、今回のご相談のように相続人のお子様という事だけでご相談者様が手続きを勝手にする事はできず、お父様と遺産分割協議を行うには、家庭裁判所が選任する成年後見人が必要となります。たとえ子供が家族だからと勝手に相続人の代わりに署名や実印を使用し手続きを進める事はトラブルとなりますので充分に気を付けましょう。なお、家庭裁判所に提出する申立書に成年後見人の希望を記載することはできますが、必ずしも希望が通るとは限らず、家族以外の専門家が選任されることもあります。また、家庭裁判所に成年後見人を選任された場合は、遺産分割協議が完了した後も成年後見制度は継続していきますのでこちらもご注意下さい。
遺産相続の手続きは多岐にわたり、また各ご家庭ごと事情もかわりますので都度その手続き内容は変わります。同じような事例がないのではと不安になるご家庭もあるかと思いますが、私達は相続の専門家としてどのようなお困り事にも丁寧に対応をいたします。京都の方の頼れるの専門家として、最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せ下さい。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。今回のような家庭裁判所への手続きが必要となるケースも、これまで多く対応しておりますので自信を持ってサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
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