烏丸の方より相続に関するご相談
2017年10月18日
Q:保険金は相続財産として他の相続人と分けなければなりませんか?
実家の烏丸に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹の二人です。父が加入していた生命保険金の受取人を私にしてくれていました。この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?遺言書はないのですが、父が体を壊してからの面倒は全て私が看ていたので、父も保険金の受取人を私にしてくれていたのだと思います。しかし、保険金も相続の対象となるのであれば妹と分ける必要があるのかと思い、正直納得できない思いもあります。(烏丸)
A:生命保険の受け取り金は相続の対象となりません。
通常、遺言書がない場合の相続の方法については、法定相続人全員で話し合いをする遺産分割協議で決定をします。しかし、ご相談者様の場合の生命保険の受取金は亡くなられたお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となりますので、他の相続人の方と分け合う必要はありません。
しかし、相続税申告がある場合については注意が必要となります。
民法上ではご相談者様のような生命保険の受取金は相続財産とは判断しないのですが、被相続人の死亡によって発生する生命保険の受取金は、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
生命保険の受取金は、民法上の相続財産とはされないため「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることができます。
上記のように「相続」と一言で言っても、その内容は個々のご家庭の事情により様々になります。ご自分での判断が難しい場合などご相談を頂きましたら専門家が詳しくご案内を致します。烏丸にお住まいの方でしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の初回無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。
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