烏丸の方より相続についてのご相談
2019年12月11日
Q:相続人が認知症の場合どうしたら良いでしょうか?(烏丸)
先月、烏丸の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産は烏丸にある実家と預貯金がいくらかある程度だと思います。相続人は母と私の2人になると思いますが、母は2年ほど前に認知症を患い、現在は施設にお世話になっております。母は認知症のため様々な場面で判断能力がはっきりしておらず、自分が相続人であることをきちんと理解できていません。そのために相続する内容を理解したうえでの署名や押印は難しいと思われますが、こういった場合どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(烏丸)
A:成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めるという方法があります。
相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには成年後見人をたてる必要があります。成年後見人とは成年後見制度の下でご相談者様のお母様のような判断能力を欠く状態にある方に代わって、財産を管理したり相続手続きなどの法律行為を行う人のことを言います。たとえご家族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をする等の行為は後々トラブルとなりますので、絶対にやめましょう。なお、相続において共同相続人であるご相談者様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人または補助人、被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご承知ください。最近では親族など身内だけでなく、第三者である司法書士などの専門家が成年後見人となるケースも少なくありません。いずれにせよ、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所に選人してもらうのが確実です。
一度、成年後見人が選任され成年後見が開始されると、法定の終了原因が生じない限り、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。
相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いをさせていただきます。烏丸近郊にお住まいの方で、お困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽に無料相談へとお越しください。
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