烏丸の方より頂いた遺言書についてのご相談
2018年02月08日
Q:遺言書を書き換えたい(烏丸)
少し前に自筆証書遺言を書きましたが、その時と状況が変わったので遺言書の内容を書き換えたいと思っていますが、そもそも一度書いた内容を撤回することはできるのでしょうか?
また撤回する場合には何か特別な手続きが必要なのでしょうか?(烏丸)
A:遺言書の内容を撤回するのに特別な手続きは不要です。
相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)へ遺言書の書き換えに関するご質問をおよせいただき、ありがとうございます。
一度書いた遺言書の内容を撤回することは可能です。
遺言書の内容を「一部」変更するか、「全て」変更するかで書き換えの方法が異なりますが、最もシンプルな方法は、前に書いた遺言書を破棄(破り捨てる 等)したうえで新たに遺言書を作成することです。
実際にご本人様がお亡くなりになった後、相続手続きで使われる遺言書は「正しい形式で書かれている、日付が最も新しいもの」ですので、前に書いた内容を撤回するには新しい遺言書を作成するのが一番です。
遺言書を新しく作成してしまえば問題ありませんので、特別なお手続きも不要です。
遺言書にかいた内容を確実に実現したい場合には、無効にならない遺言書(不備がない遺言書)を作ることが何よりも重要です。
専門家に関わってもらいながら慎重に作成されることをお勧めします。
相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)では、烏丸を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
アクセスのよさも抜群ですので、お気軽にご活用ください
【電車の場合】
・地下鉄 烏丸御池駅 6番出口から、烏丸通を南へ2筋目
・阪急 烏丸駅 22番出口から、烏丸通を北へ3筋目
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。