烏丸の方より遺産分割についてのご相談
2018年04月02日
Q:父の介護をしてきた私は遺産を多くもらえますか?(烏丸)
私は烏丸で父の介護をしながら同居生活している50代の主婦です。父と同居を始めて3年になりますが、母はすでに他界しており、父には持病があるため、私と私の夫だけで昼も夜も気が抜けない介護生活が続いています。父の体力もだいぶ落ちてきてこの頃では風邪の悪化で入院したこともありました。そのときに私の兄と弟がやってきて父の亡き後の相続の話をしていたのですが、当然のように兄弟三人で均等にわけるつもりでいるようです。私は一人で父を介護してきて、自分の仕事もやめなければなりませんでしたし、兄弟は一度も手伝ってくれたことはありません。それなのに遺産分割は均等にしなければならないのでしょうか? 納得ができません。(烏丸)
A:ご相談者様には他のご兄弟より多く相続する権利があります。
法定相続分はご兄弟3人で均等に分けた分ですが、今回のケースでは、ご相談者様がお父様の財産が減少することを防ぐことに協力したと言えますので、寄与分が認められると考えられます。もし、ご相談者様が介護をされなかったらお父様はご自分で介護や付き添い看護の費用を出さなければならなかったでしょう。それをご相談者様が同居して介護をしたことで支出をなくし、お父様の財産の減少を防ぐことになりました。このように、相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。今回のケースでは、遺産分割協議の際に寄与分を求めることができます。または、お父様の体力と認知能力に問題がないのであれば、遺言書を作成していただくことも有効な手段となります。
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