相続人調査は、わざわざ戸籍謄本を取り寄せなければいけませんか?(京都市北区)
2016年07月15日
京都市北区の方からいただいた、遺産相続の手続きに関するご相談事例
Q:父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は特にありません。相続人は自分たちが把握しているので、わざわざ戸籍謄本を取り寄せてまで相続人調査をする必要なないと思うのですが、戸籍謄本の取り寄せは必要ですか?
A:戸籍謄本の取り寄せは必要です。
相続が発生し、まず最初に着手する必要があるのが、戸籍謄本の取り寄せです。これは相続人の調査をする為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることになります。相続手続きでは、この相続人調査以外にも後々戸籍謄本が必要な場面がいくつかあります。相続財産の不動産を相続する場合や、預貯金を相続する場合など、きちんと戸籍上の親子である証明が必要になるのです。また、相続人の調査をきちんと手始めにしてから相続手続きを進めないと、後々、実は他に子供がいた・・・養子がいた・・・など無いとは言い切れないケースも無きにしも非ずです。
ですから、後々も戸籍謄本は必要な書類になりますので、相続人の確定をしつつ、後に提出書類としても使用しますので、相続人調査の時点で取り寄せておきましょう。
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