京都の方より遺産分割のご相談
2019年09月11日
Q:生命保険金は相続財産でしょうか?
遺産分割の対象になりますか?(京都)
京都に住んでいた父が、遺言書を残すことなく、先月の下旬に亡くなりました。相続人は、京都で父と一緒に住んでいた母と京都で別居していた私の二人だけになります。父の相続手続きを進めているのですが、父が生前から契約していた生命保険の死亡保険金があり、その受取人が母となっていました。この場合、この死亡保険金も父が所有していた京都の実家等の父の財産と同じように父の相続財産と考えて、母と私で遺産分割をしなければならないのでしょうか?
実は、父は生前から「もし私が死んだら、この死亡保険金を使って母さんの夢であった浴衣の着付け教室を開いてほしい」と言っており、私も、父の死亡保険金はすべて母が受け取って浴衣の着付け教室の開業資金に充ててほしいと思っており、できれば遺産分割をしたくありません。私と母のケースの場合、父の生命保険の死亡保険金は相続ではどのような扱いになり、遺産分割の対象になるのかを教えていただきたいです。また、一般的にはどのような財産が相続財産にならず、遺産分割の対象にならないのかもあわせて教えていただきたいです。(京都)
A:基本的には、生命保険金は相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。
被相続人が遺言書を残していない法定相続の場合、通常であれば法定相続人全員で遺産分割協議の末、遺産分割の内容を決定していきます。今回のように被相続人の生命保険金がある場合は、その受取人によって相続での扱いが変わりますので、まずは契約書で受取人が誰なのかを確認する必要があります。ご相談者様の場合、死亡保険金の受取人がお母様になっているということですので、死亡保険金はお母様の固有財産であって、お父様の遺産ではありませんので、遺産分割の対象にはならず、すべてお母様が受け取ることができます。なお、ご相談者様の事例のような死亡保険金の場合以外にも、生活保護受給権といった被相続人の一身に専属していた権利や遺族自身が受け取る遺族年金等の遺族給付金、その他に先祖の位牌などの祭祀財産といったものも相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
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