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京都の方より相続のご相談

2019年08月09日

Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(京都)

先日、京都に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、父の財産を私たち3人の兄弟で相続することになりました。父の遺産には預貯金がほとんどなく、自宅の一軒家のほか賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしその不動産も最近は入居者も減っており、あまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(京都)

 

A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう

遺産に不動産が含まれており相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合には、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。遺産分割協議を行いこの不動産を誰がどのように相続をするのか決めなければ、単独で自由に売却等を行えません。

遺産の分割方法はいくつかありますので下記にてご説明いたします。

現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法。仮に自宅と賃貸マンションを二人の兄弟が分けるとしたら、兄は自宅、弟は賃貸マンションというように相続します。もっともわかりやすい遺産の分割方法ですが、不動産等は価値が異なるため平等に分けることは難しくなります。

換価分割
売却等を行うことにより不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する方法。

単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。また譲渡所得税のことも考えなければいけません。

代償分割
相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、そのかわりに他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法。

代償分割は遺産を売却する必要がないため、遺産である自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を引き継ぐ相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。

また上記以外に、一つの不動産を共有名義で登記する方法もありますが、売却や管理方法でトラブルにつながる可能性が大きいためあまりお勧めできません。知識と京都での豊富な経験を持つ専門家が最適な方法を一緒に考えさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しください。

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