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京都の方より相続のご相談

2019年10月09日

Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)

長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)

 

A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。

一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。

しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。

今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。

このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。

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