京都の方から遺言書についてのご相談
2020年05月01日
Q:遺言書にない相続財産がありました。遺産分割はどうしたら良いでしょうか。(京都)
京都府内に家族4人で暮らしています。先祖代々京都に住んでおりますが、結婚してからは両親とは同居しておりません。先月、近所に住む父が京都府内の病院で亡くなり、慣れ親しんだ京都の実家でお葬式を行い、お葬式に関する手続きも終えました。過去に母親を亡くしており、その時の経験から遺品整理の際に遺言書がないか探してみましたところ、箪笥の中に父の手書きの遺言書がありました。勝手に開封してはいけないことを知っていたため、家庭裁判所にて遺言書の検認を行って開封し、遺言書に従って遺産分割を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。調査の結果、数年前に京都府内に不動産を購入していたようで、この不動産に関しての記載が漏れていました。遺産分割の際、この京都府内の不動産に関してはどうしたら良いでしょうか?(京都)
A:遺言書から記入漏れした相続財産に対して遺産分割協議を行います。
遺言書に書かれていない財産があることに気づいたとのことですが、まず遺言書の記載事項の確認をします。故人によってはご自身の全財産を把握しきれず、“遺言書に記載のない財産の扱い方”等、把握できない財産についてこのようにまとめて記載する方もいらっしゃるからです。もしこのように、遺言書に“他の財産の扱い”について書かれているようでしたら、その記載内容に従って相続を行います。特にそういった記載がない場合は、相続人全員で記載漏れをしていた財産に対しての遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必ず必要になりますので作成しておきましょう。
遺産分割協議書の作成については、形式や書式、用紙等の規定はなく、手書きかパソコンかも問われません。内容を確認し、相続人全員から署名を貰い、各々実印で押印をします。あわせて印鑑登録証明書を用意しておきましょう。
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