京都の方より遺言書についてのご相談
2018年05月07日
Q:遺言書に書かれていない財産が見つかりました(京都)
先日父が亡くなり、遺産整理を行っています。残されたのは母と長女である私と弟です。財産管理などにあまり詳しくない私たちの事を考えてか、父は遺言書を残していました。遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかり困ってしまっています。どうやら亡くなる少し前に京都にある不動産を購入したようなのですが、購入前に遺言書を作成していたため、遺言書への記載が漏れていたようです。
このような場合にはどのように手続きを進めたら良いのでしょうか?(京都)
A:遺言書に相続方法の記載がない場合は遺産分割協議書を作成します。
お父様が残された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産について」などといった記載はありませんか?もしそのような遺言書に記載のない遺産の相続方法が書かれていたら、その記載内容に従い相続をします。遺言書に記載がない場合には相続人全員で遺産分割協を行い遺産分割協議書を作成します。相続方法についてはこの遺産分割協議書に従います。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。
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