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相談事例

烏丸の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年02月08日

Q:遺言書を書き換えたい(烏丸)

少し前に自筆証書遺言を書きましたが、その時と状況が変わったので遺言書の内容を書き換えたいと思っていますが、そもそも一度書いた内容を撤回することはできるのでしょうか?

また撤回する場合には何か特別な手続きが必要なのでしょうか?(烏丸)

A:遺言書の内容を撤回するのに特別な手続きは不要です。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)へ遺言書の書き換えに関するご質問をおよせいただき、ありがとうございます。

一度書いた遺言書の内容を撤回することは可能です。
遺言書の内容を「一部」変更するか、「全て」変更するかで書き換えの方法が異なりますが、最もシンプルな方法は、前に書いた遺言書を破棄(破り捨てる 等)したうえで新たに遺言書を作成することです。

実際にご本人様がお亡くなりになった後、相続手続きで使われる遺言書は「正しい形式で書かれている、日付が最も新しいもの」ですので、前に書いた内容を撤回するには新しい遺言書を作成するのが一番です。

遺言書を新しく作成してしまえば問題ありませんので、特別なお手続きも不要です。
遺言書にかいた内容を確実に実現したい場合には、無効にならない遺言書(不備がない遺言書)を作ることが何よりも重要です。
専門家に関わってもらいながら慎重に作成されることをお勧めします。

相続遺言相談所(京都・滋賀・大阪)では、烏丸を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
アクセスのよさも抜群ですので、お気軽にご活用ください

【電車の場合】
・地下鉄 烏丸御池駅 6番出口から、烏丸通を南へ2筋目
・阪急 烏丸駅 22番出口から、烏丸通を北へ3筋目

 

四条の方より不動産相続についてのご相談

2018年01月10日

Q:相続財産の不動産の所有者が、祖父の名義のままだった(四条)

今回、相続の手続きが必要になるのは被相続人の父の財産についてなのですが、不動産の所有者の名義が先代の祖父のままでした。どのような手続きをふめばよいでしょうか。(四条)

A:まずは相続人の確定、そして遺産分割協議にとりかかりましょう。

不動産の名義変更がなされていないままの不動産というのは、珍しいケースではありません。しかし、先代の相続手続きからしていかなればなりませんので、その内容は複雑になります。まずは、被相続人を祖父としたときの相続人を調査し、遺産分割協議にとりかかりましょう。相続人が多くなりますので、同意を頂くにも大変な作業になりますが、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となりますので、相続人に漏れのないように丁寧にすすめていくことが重要です。

今回のように、相続人が多数になる場合や先代の相続手続きが残っているなど、通常の相続手続きにはない複雑な場合には、お早めに京都滋賀相続遺言相談室までご相談下さい。このような事例の場合は、時間をおくことでより複雑なケースとなる可能性もありますので、早めに対応をしていく事が大事になります。ぜひ一度、フリーダイヤルよりご相談下さい。

京都の方より相続手続きのご相談

2017年12月22日

Q:不動産の相続手続きに期限はありますか?(京都)

Q:亡き父の相続財産に京都の実家があり、相続人である長男の私がその不動産を相続する事となりました。不動産の相続手続きに期限はあるのでしょうか。相続が発生してから半年間父の名義のままです。(京都)

A:相続によって取得した不動産の名義変更に期限はありません。

不動産の相続手続きとしては、不動産の名義を取得した相続人の名義に変更をする相続登記を行いますが、相続登記に期限はありません。しかし、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、いざ、不動産を売却したいという場合や、さらに相続が発生した際に、手続きが複雑になってしまったり、放置していた分相続人が増えてしまい、相続手続きが厄介になってしまうなど、トラブルの原因になりかねません。したかって、不動産の相続手続き(相続登記)に期限はなくとも、相続する相続人が決まったら、できる限り早めに名義変更をしたほうが賢明でしょう。また、相続税申告がある場合には、相続発生から10ヶ月以内と期限が決まっているので、相続税申告が必要かどうかを早めに財産の調査をする必要があります。

不動産に関する相続手続きでお困りの場合には京都・滋賀相続遺言相談所にお問合せください。相続登記の手続きのサポートも実績のある専門家が対応させていただきます。お気軽に当相談所の京都事務所の初回の無料相談をご利用ください。

京都の方より頂いた遺言書についてのご相談

2017年11月28日

Q:身寄りがない為、遺言書を残したい。(京都)

自分の財産をのこす親族がいないので、生前お世話になっている京都の施設へと寄付をするとの内容にしたいのですが、遺言書を書いておけばそのとおりに問題なく寄付をされますか?(京都)

 

A:公正証書遺言を作成し、遺贈する事が出来ます。

身寄りのない方の遺産は、親族等が全くない場合、結果次第では国の物として没収されてしまう可能性があります。お世話になった方や、施設に寄付をしたいという思いがあるのでしたら、公正証書遺言を作成しご自身の意思を残しておきましょう。

この公正証書遺言は、公証役場で証人立会のもの作成し、原本を公証役場で保管する事になるため、紛失や改ざんの恐れもなく確実に遺言を残せるものになります。

遺贈をする場合には遺言執行者についても記載する事になります。この遺言執行者は、自分の意思を確実に実現してもらう為にも、相続・遺言の専門家に依頼をする事をお勧めします。

 

京都・滋賀相続遺言相談所では、遺言書の作成から、遺言の執行、また相続のお手続きについても幅広くサポートをさせて頂いております。京都の相続・遺言についてのお悩みを無料相談にて受け付けております。お困り事がある方は、ぜひ一度お気軽に当相談所へとお問合せ下さい。京都の相続・遺言に精通した行政書士・司法書士が丁寧に対応致します。

烏丸の方より相続に関するご相談

2017年10月18日

Q:保険金は相続財産として他の相続人と分けなければなりませんか?

実家の烏丸に住む父が亡くなり相続が発生しました。母は既に他界していますので、相続人は私と妹の二人です。父が加入していた生命保険金の受取人を私にしてくれていました。この場合生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?遺言書はないのですが、父が体を壊してからの面倒は全て私が看ていたので、父も保険金の受取人を私にしてくれていたのだと思います。しかし、保険金も相続の対象となるのであれば妹と分ける必要があるのかと思い、正直納得できない思いもあります。(烏丸)

 

A:生命保険の受け取り金は相続の対象となりません。

通常、遺言書がない場合の相続の方法については、法定相続人全員で話し合いをする遺産分割協議で決定をします。しかし、ご相談者様の場合の生命保険の受取金は亡くなられたお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となりますので、他の相続人の方と分け合う必要はありません。

しかし、相続税申告がある場合については注意が必要となります。

民法上ではご相談者様のような生命保険の受取金は相続財産とは判断しないのですが、被相続人の死亡によって発生する生命保険の受取金は、相続税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

生命保険の受取金は、民法上の相続財産とはされないため「相続放棄」をしても、保険金は受け取ることができます。

上記のように「相続」と一言で言っても、その内容は個々のご家庭の事情により様々になります。ご自分での判断が難しい場合などご相談を頂きましたら専門家が詳しくご案内を致します。烏丸にお住まいの方でしたら京都・滋賀、相続遺言相談所の初回無料相談をご利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。

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