2017年09月12日
Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)
亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)
A:借金も相続する必要があります。
相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。
相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。
いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。
2017年08月02日
Q:遺言書を開封して確認したい(左京区岩倉)
先日亡くなった母が書いたと思われる遺言書が出てきました。
封筒を開けて確認したいのですが・・・
A:勝手に開封してはいけません
封のしてある遺言書が出てきたらたとえ相続人であっても、最初に遺言書を見つけた方であっても勝手に開封してはいけません。
自筆の遺言書は家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。相続人に対し遺言書の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続です。
※遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
この検認が行われてはじめて不動産の名義変更 や 銀行口座の解約 などが可能となります。
2017年07月07日
Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)
亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。
A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」という誤解が一因です。
不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、将来現金が必要になった兄が不動産を売却しようとしても、弟の同意が得られないと一歩も進みません。
「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産について、登記や税金のご相談も承っておりますのでご用命ください。
2017年07月04日
Q:相続放棄はどのようにすればできるのでしょうか。(烏丸)
父の相続が発生したら、負債が多いので相続放棄をしたいと考えているのですが、実際にどのような手続きをすれば相続放棄が成立するのでしょうか。教えてください。(烏丸)
A:家庭裁判所に申し立てを行います。
相続放棄の手続きは、相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をします。相続放棄の申立に必要な書類は以下になります。
- 相続放棄の申述書(収入印紙が必要)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票
- 郵便切手
上記の書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所がこれを受理すると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄は家裁への手続きとなり、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する厳重に扱うべき手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方はまずは一度ご相談ください。初回の無料相談をぜひご活用ください。
2017年06月19日
Q:(北区上賀茂)子供がいない場合、財産は配偶者がすべて相続するのですか?
私たち夫婦には子どもがいません。
夫に万一のことがあれば、当然財産は全て妻が相続するのでしょうか。
A:子供がいない場合、妻だけではなく故人様の親御さん
または ご兄弟、もしくは 甥御さん姪御さんにまで相続権が及ぶことがあります。
実際に相続が発生した際、親族とはいえ初めて名前を知ったような方だとしても
遺産の分け方について話し合いをしなければならず
場合によっては遺産分けのためご自宅を売却して現金を用意する必要に迫られるかもしれません。
普段接点の少ない親族と相続の話をするのは大変なことですので
奥様のためにも事前に対策をうてるとよいですね。
例えば遺言で「財産は全て妻に相続させる」など書いておくなど有効です。
生前対策について注目されています。ぜひ無料相談をご利用ください。
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