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相談事例

右京区の方より、相続についてのご相談事例

2017年06月05日

Q:(右京区)全ての財産を一人に相続させる事は可能ですか?

遺産すべてについてを、1人が相続する事は可能ですか?

A:相続人全員の合意が得られれば、特定の人物のみが相続する事は可能です。

遺産分割協議書で、相続人の全員が特定の相続人にすべてを相続させるという内容に合意していれば、特に特別な手続きもなく、その人物が遺産を全て相続することができます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。上記内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と押印をもらえれば問題なく手続きをする事ができます。

遺言書で特定の人物にすべてを相続させる、との内容をのこしてもらう事もできますが、遺言書の場合、遺留分減殺請求を起こした場合には、請求を起こした相続人にも一定の遺産がいくことになるため、1人の人物がすべて相続という事が出来なくなります。

北山の方よりいただいた未成年者が書いた遺言についてのご相談

2017年05月30日

Q:未成年者が書いた遺言も有効ですか?(北山)

 

A:15歳に達した者は、遺言をすることができます。

遺言に関しては特別に規定されていて、15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。

日常生活で未成年者が行う法律行為(携帯電話の契約など)は法定代理人の同意を得ずに行うと取消すことができるとされているので、遺言も親の同意がいるのかと心配に思われるかもしれません。

遺言は、その人の最終意思を尊重するための制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うこともできません。
 

四条の方よりいただいた司法書士への相続相談

2017年05月12日

Q:再婚相手の連れ子は法定相続人ですか?(四条)

再婚相手の妻に連れ子がおり、将来的には私の財産を相続させたいのですが、連れ子は法定相続人になるのでしょうか?(四条)

A:法定相続人ではありません。

再婚相手の連れ子は、ご相談者様との血縁関係はない為相続人ではありません。万が一、奥様の連れ子を相続人にしたい場合には、養子縁組をすることによって実子と同じ権利を持った相続人になることができます。養子縁組に抵抗がある場合には、奥様の連れ子にも財産を分ける旨の遺言書を作成するといった方法もあります。しかし遺言書の場合には、自筆証書遺言ですと内容に不備があったり発見されないなど、法的に効力の無い遺言書になってしまう可能性も否定できないので、遺言書によって確実に連れ子にも財産を相続させてたいという場合には、公正証書遺言の作成をお勧め致します。

四条の方から司法書士への相続相談

2017年04月04日

(四条)法定相続分と指定相続分について教えてください

Q:法定相続分と指定相続分はどう違うのですか?(四条)

A:相続分についてご説明いたします。

まず、法定相続分とは、遺産分割協議によって財産の分配を決めていく上での、民法で定められてる各相続人の遺産分配の割合をいいます。指定相続分とは、遺言書での指定によって定められる各相続人の遺産分配の割合をいいます。さらに、この法定相続分と、指定相続分の他にも、認められている相続分「寄与分」「特別受益者の相続分」「遺留分」があります。

  • 寄与分…被相続人の財産の維持や増加に対する労務の提供や、親の看病をしてきたなどの貢献分を上乗せすることができます。
  • 特別受益…被相続人の生前に財産の贈与を受けていた場合、贈与分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することができます。
  • 遺留分…遺言書によって、相続人の最低限の相続分(遺留分)が侵害されいる場合には、遺留分を請求することができます。

上記のように、相続人には様々な相続分が認められています。

(烏丸)父が養子縁組をしたかを確認したい。

2017年03月03日

烏丸の方から司法書士への相続相談

Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)

お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。

A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。

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