2017年02月02日
綾部の方よりいただいた、相続に関するご相談事例
Q:兄が亡くなったのですが、兄には妻と子がいましたが離婚しています。兄は離婚後、私の家の近くに住んでいました。(父・母はすでに他界しています)兄が何かあった時には、離婚した妻と子は一切関与せず、私が面倒をみてきました。亡くなった兄の財産を私は相続する権利はないのでしょうか。
遺言書はありません。(綾部)
A:お兄様に実子がいる場合、兄弟は相続権はありません。
お兄様が離婚されていたとの事ですが、元奥様には相続権はありませんが、元奥様との間の実子には相続権があります。離婚していても、実子がいる場合には、兄弟姉妹に相続財産の相続権はありません。お兄様が生前に、遺言書に「弟の○○に財産を相続させる」旨の遺言書を作成していない限り、兄弟姉妹には相続権はありません。
2017年01月10日
Q:亡き父と同居していた兄が相続財産を隠している気がします。(長浜市)
父が亡くなるまで、同居していた兄が、父の預貯金を隠している気がするのです。兄に何度聞いても、預貯金は無いの返答しか返ってこないのですが、そんなはずはないと思うのです。どうにか相続財産を開示する方法はありませんか?(長浜)
A:お父様の相続財産の調査をしましょう。
相続人であるご相談者様は、被相続人であるお父様の相続財産を調査することができます。お父様の取引されている銀行へ出向き、取引残高証明書を取得することにより、お父様の預貯金の残高を確認することができます。取引残高証明書を取得するための必要書類は金融機関によって異なりますので、問い合わせして確認します。
2016年12月06日
遺産分割の方法が決まりません。(宇治市)
Q:相続人の確定や、相続財産の確定までは完了していますが、遺産分割の方法が決まりません。相続財産を相続人で均等にきっちり分けるには、不動産は一つしかなく、困難です。しかし、代償分割ができるような現金もない上に、相続人全員で均等に分割しないと納得しないような状況です。不動産を売却して分割するしかないのでしょうか。(宇治)
A:不動産を売却するか、不動産を共有名義にする方法があげられます
遺産分割の方法としてましては、ご相談者様がご存知の通り、代償分割(不動産を相続した相続人が他の相続人へ相続分の金銭を渡す)方法があります。しかし、金銭を用意する事が困難である場合には、不動産を複数の相続人で共有することも可能です。一つの不動産を各相続人の持分で登記をすることにより、均等に不動産を分割することになります。あとは、不動産を売却して、金銭を均等に分割する方法です。これらの方法はそれぞれ、メリットデメリットもありますし、ケースバイケースですので、ご相談者様の遺産分割にはどの方法が適しているのか、アドバイスさせていただきますので一度ご相談ください。
2016年11月09日
南丹市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなり、父の遺言書が出てきました。遺言書には、家族に財産を相続させる旨と、父の知人にも財産を遺贈される旨の記載がされていました。その知人と父は生前お付き合いをしていましたが、私たち家族にとっては赤の他人です。父の財産が少しでもいくのかと思うと、納得がいきません。父が残した遺言書通りに相続しなければならないのでしょうか。
A:遺言書を確認しましょう。
お父様が作成された遺言書を確認しましょう。遺言書は法的効力を持ちますが、遺言書に書かれている要件によっては無効な遺言書である可能性もあります。また、自筆証書遺言書か公正証書遺言かによっても、効力は変動してきます。自筆証書遺言の場合には、必要事項の記載がない遺言書であったり内容が曖昧に記載された遺言書であったりする場合には、場合によっては法的効力がなく、遺言書通りの相続をする必要がない場合もあります。公正証書遺言である場合には、まず遺言書に不備がある事はなく、法的にも効力のある遺言書になるので、遺言書通りの相続をすることとなります。しかし、遺言書によって法定相続人の相続分が、遺留分をも侵害されている場合には、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。
上記のように、お父様の遺言書がまず法的効力があるものなのかいなかを確認する必要があります。
2016年10月07日
綾部市の方からいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:父が亡くなったのですが、父が作成した遺言書が3通でてきました。これはどの遺言書が効力があるのでしょうか。どれも日付もなく、どれが最新なのかも分かりません。
日付・押印のない遺言書は法律上無効な遺言書になります。
A:まずは、自筆証書遺言が出てきた際には、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。その上で、遺言書は原則、作成した日付の記入と押印が必須です。これらがない遺言書は、残念ながら無効な遺言書となってしまいます。日付の記入がある場合には、最新の日付のものが遺言書としての効力をもちます。
ですから、3通の遺言書は、効力のない遺言書になりますので、遺言書通りの遺産分割にする必要はありません。基本的には相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
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