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相談事例

大阪市北区の方より相続財産についてご相談

2021年08月30日

Q:父親の財産を教えてくれません。どうしたらよいでしょうか?(大阪市北区)

亡くなった父親から、生前、お正月に会ったときに葬式代や家財を処分するときには、この通帳にお金が入っているから兄貴たちと相談して手続きしてくれと言っていたことを思い出しました。

父親が亡くなった後の手続きは上の兄がてきぱきとしてくれて、私は滋賀に住んでいるのもあり、手続きなどを任せた分、葬式費用などを全額、支払っています。

49日も終わり、家の処分等を二人の兄に話をしたところ、家は二束三文で処分にお金がかかるくらいで、預貯金も無かったと言われています。
私は末っ子で、兄たちには強く言えないのですが、それをいいことに兄たちが父親の財産を独占しようとしているのではと思っています。三兄弟が仲良くしていることが父親の望みでもあるのですが、葬式費用分だけでも折半するなりしたいのです・・。(大阪市北区)

A:ご相談者様のケースでしたら、財産調査をお勧めします。

ご相談者様の場合は、おそらく相続人になりますので、被相続人の相続財産を調査する権利があります。よって、お父様の相続財産がどのくらいだったのか。不動産の価値、銀行等の預貯金、株式などの金融資産はどこにどのくらいあるのかを調べることができます。

生前、お父様がお話しされていた通帳の銀行に出向かれて、残高証明書等を取得するといったことをすることで、財産が実際あるのかないのかを確認することができます。そのために必要な書類や手続き方法は、おそらく銀行等の金融機関のホームページで確認できますし、もしくは、直接金融機関の窓口で確認してもよいかと思います。

大阪市北区でも相続手続きを数多く手掛けている京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続の専門家が大阪市北区の皆さまの相続についてのお悩み事を解決すべく、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。大阪市北区にお住まいの方で相続についてのご相談がございましたら、まずは京都・滋賀 相続遺言相談所の無料相談をご活用ください。大阪市北区の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
 

京都の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年05月07日

Q:突然、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。相続放棄をしたいので、司法書士の先生、助けてください。(京都)

初めまして、相続放棄のことで相続の専門家にご相談があります。私は京都在住の主婦です。私には京都郊外に住む兄がおりましたが、半年ほど前に亡くなりました。もちろん私も葬儀に参列しご焼香をさせていただきましたが、兄の結婚相手の方とは特に親交がありませんでしたので、葬式の時も話をすることはありませんでした。ところが数日前、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が債権者から送られてきました。債権者の話では、兄嫁は兄に借金があるとわかると相続放棄をしたそうです。兄には子供がおらず、私たちの両親は他界しているので私が兄の相続人になったそうです。

生前ほとんど兄夫婦とは付き合いのなかった私が兄の借金を返済することにどうしても納得がいかず、私も相続放棄したいと考えています。兄が亡くなってから既に半年が経ちますが、私が相続人になったと連絡を受けたのは最近です。司法書士の先生、助けていただけないでしょうか。(京都)

A:相続放棄には期限がありますが、相続人となった事を知ってから3か月以内であれば手続きには間に合います。

京都・滋賀 相続遺言相談所にご相談いただきありがとうございます。まず、相続放棄の手続きには期限があり、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”がこの期限となります。“被相続人が亡くなった日”から数えるのではなく、“相続を知った日”から数えます。

今回のご相談者様でいうと、ご相談者様のお兄様がお亡くなりになられてからは既に半年が経ちますが、ご相談者様が相続人となったのを初めて知ってからはまだ3カ月経っていないことになり、相続放棄の期限内である可能性が高いと言えます。直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都の皆様から相続に関するご相談を多くいただいております。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒な手続きやご負担が多く、予想以上に時間がかかることも少なくありません。相続放棄に関するご相談など、個々のお悩みについて京都・滋賀 相続遺言相談所の専門家が京都の皆様の親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。京都周辺地域にお住まい、または京都周辺地域にお勤めの方の相続のお悩みは、京都・滋賀 相続遺言相談所にお任せください。初回のご相談は無料でお伺いさせていただいております。京都の皆様からのご連絡を京都・滋賀 相続遺言相談所のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2021年04月05日

Q:司法書士の先生にご質問です。相続の際の不動産の名義変更の方法について教えて下さい。(烏丸)

私は生まれてから今まで烏丸に住んでいる50代の主婦です。先月、烏丸の実家に住む父親が突然亡くなりました。突然のことで慌ただしい日々でしたが、先日葬儀を無事に終わらせることが出来ました。やっと落ち着いてきて相続に関する手続きを始めるようになりましたが、相続について分からないことが多いため、大きな不安を抱えております。そこで司法書士の先生に相談してみようと思いました。相続人ですが、母が父より先に亡くなっているため子供である私と、同じく烏丸に住んでいる妹のみです。相続財産として、烏丸にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更するための手続きについて、何一つとして分からない状況です。不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるか、司法書士の先生、教えていただけますでしょうか?(烏丸)

 

A:相続財産である不動産の名義変更手続きの流れをご説明します。

不動産相続の名義変更の手続きについてお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
大まかな流れについてご説明いたします。

【名義変更手続きの流れ】

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。
  2. 名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
    • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図…など
  3. 登記申請書を作成する。
  4. 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

 

相続人全員の話し合いをもってした遺産分割協議等がまとまり、各相続人に分配する財産が決まったとしても、まだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡きお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。名義変更をしていない場合ですと、不動産の所有権を利用した各種手続きや権利の主張の際に不都合が生じてしまいます。たとえ相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。

先ほどお伝えした、流れに従いご自身で名義変更の申請手続きをすることも可能ではありますが、法的ルールに沿った申請書類の作成や各種公的文書の取得がともない、一般の方には少しハードルが高い部分もあります。また、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく場合もございます。例えば、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などです。

相続は人生において何度も経験する事ではなく、慣れている方は多くないでしょう。慣れない相続手続きで、さらに、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので働いている方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに少しでも不安がある方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

烏丸での遺産相続に関してご相談実績の多い京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。

京都・滋賀 相続遺言相談所では、烏丸にお住まいの方の相続に関するご相談を完全初回無料でお受けしておりますので、烏丸の方で少しでも相続についてお悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ京都・滋賀 相続遺言相談所までお気軽にお電話ください。

四条の方より遺言書についてのご相談

2021年03月02日

Q:司法書士の先生に質問です。遺言書は作成しておくべきなのでしょうか。(四条)

四条に住む60代男性です。近頃、病気にかかってしまい現在四条の病院に通っている日々を送っています。最近は、万が一何か起こった時に備えて遺言書を作成しようか悩んでいます。相続する財産は四条にある賃貸マンションと多少の預貯金になり、妻と娘の2人が推定相続人になるかと思います。相続についてはもしもの時に備えて妻と話しているため、妻も財産のことなどを把握しています。そこで、遺言書をわざわざ書かなくても良いのではないかとも思っています。司法書士の先生に質問なのですが、遺言書は作成しておくべきなのでしょうか?(四条)

 

A:遺言書を作成しておくことによるメリットは沢山あります。

ご相談者様が遺言書の作成を行う事によって様々なメリットが生じます。例えば、遺産分割協議を行う手間が省けますし、ご相談者様の場合、法定相続人の奥様や娘さん以外の方にもご相談者様が財産を渡したいという方がいる場合、遺言書にその旨を書くことで有効になります。

ご相談者様の相続財産には不動産があります。不動産の相続を際には、例え仲の良い親族であっても揉めるケースも稀にあります。しかし遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、そういったトラブルを回避できる可能性があります。また、相続財産に不動産がある場合に、不動産の名義変更を行う必要があります。その際に遺言書があった方が円滑に手続きを進めることができます。ご相談者様が元気なうちに、自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、納得のいく内容を検討しましょう。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので見ていきましょう。

①自筆証書遺言 遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。費用も掛からず手軽な方法で作成出来ますが、ルールに従って作成されていないと内容がすべて無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を作成する遺言書のことを指します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。しかし費用がかかり、遺言の証人を2人用意する必要があります。

③秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書のことを指します。自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はほとんど用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、配偶者、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

京都・滋賀相続遺言相談所では、四条の地域事情にも詳しい専門家が、四条にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの四条にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

京都・滋賀相続遺言相談所では四条にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、四条にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。京都・滋賀相続遺言相談所は四条の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

京都の方より相続に関するご相談

2021年02月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり相続手続きを行うことになりましたが、母は認知症です。母なしで相続手続きを進めることは可能でしょうか。(京都)

突然のご連絡失礼いたします。私は京都に住む会社員です。先日京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は母と私と妹の3人です。私たち家族は仲が良いので遺産配分について揉めることはないと思うのですが、問題は母が認知症で相続手続きが行える状態ではないということです。日常生活にも支えが必要なほど母の症状は重く、相続手続きどころかまともに生活できません。私たちは親族なので母の代わりに私たち子どもが手続きをしたらダメでしょうか?(京都)

 

A:お母さまの代わりに他の方が手続きを行うことは違法となります。成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい手続きを進めてください。

まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。いくら子供であっても、正当な代理権なく認知症であるお母様に代わり相続手続き(署名、押印など)を行う行為は違法となります。認知症など、判断能力が不十分とされた方の相続手続きには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方を保護するための制度です。

民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをすることで家庭裁判所が相続手続きを行うことのできる代理人つまり、“成年後見人”に相応しい人物を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

成年後見人とはなれない人物

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人には、親族のほかに専門家が成年後見人となることもあります。また、場合によっては複数の成年後見人が選任されることもあります。

成年後見制度を利用される際の注意点として、一度この制度を利用してしまうと、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する点です。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にもこの成年後見人がかかわってくるということになります。本当に必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。

相続は手間のかかる手続きが多く、想像以上に時間がかかると思ってください。相続人に認知症の方がいる場合など、特別な相続の場合は特に相続の専門家へ依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで迅速な手続きが可能となり、相続人同士揉めることなく、円満な遺産相続が叶います。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。京都の皆様のご不安ごとに、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所へお問い合わせください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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