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相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:遺産相続で揉めています。アドバイスを下さい。(京都)

京都に住んでいた父が亡くなりました。父の相続手続きをしたいのですが、母が協力してくれません。相続人は、母、私、妹の3人です。家族という事もあり、遺産相続といっても問題もなく話し合えると思っていましたが、母は父が遺した相続財産について全く内容を開示してくれません。また、それどころか、一方的な遺産分割協議書が私と妹の元に届き、署名・捺印を求められ困惑しています。私も妹も成人してからは京都の実家を離れ府外に暮らしておりましたので、長い間、父と二人きりだった母にも何か考えや思うところがあるのだと思います。ですが、今回の遺産分割協議については何の話し合いも持たれておらず、納得がいきません。母は話し合いに応じる気配はなく、手続きが進められないので困っています。なるべく母との関係を悪化させず円満に解決したいのですが、どうしたらよいでしょうか。(京都)

 

A:まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

相続というのは、長い人生においてもそう何度も立ち会うものではなく、また遺産相続によってとても大きな金額が動くこともあるため、良好であった家族・親族関係も、小さな事をきっかけに崩れてしまう事もあります。もし一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はせず、まずは相続財産の調査から、一つ一つを丁寧に進めていくと良いかと思います。

今回のケースではご相談者様も相続人なので、相続する財産について調べる事が可能です。

調査方法としては、ご自宅の不動産の名義がお父様だった場合は、不動産の所在地の役所にてその市区町村内でお父様が所有する土地、建物が一覧表で記載された「名寄帳」を手出来ます。また金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせ調査しましょう。相続財産の調査が完了したら財産を一覧にした財産目録を作成します。これを元にすれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になり相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

 

京都・滋賀相続遺言相談所は、京都での遺産相続のご相談実績が豊富な事務所です。遺産分割がうまくまとまらない、相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談会もご活用ください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応をさせて頂きますので、京都でお困りの際はぜひ一度お気軽にご相談下さい。

京都の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(京都)

私は10年ほど前に、元妻と離婚したのですが、現在は京都で籍をいれていない内縁関係の妻と暮らしております。元妻との間には息子が1人おりますが、遠方で暮らしており、息子のことも考え、籍は入れておりません。最近、体調不良が続いたこともあり、相続について考えるようになりました。自身で相続について調べたところ、内縁関係の妻には相続権がなく、このままだと相続できないことを知りました。内縁関係の妻には、生活面で色々と支えられていて、とても感謝しているため、財産を残したいと思っております。どのような遺言書を作成すれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。(京都)

A:内縁関係にある奥様と息子様が不服のないよう遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権がなく、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を作成すれば、相続人ではない方にも遺贈という形式で財産を残すことができます。

遺言書を作成する際は、公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がありません。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも確実な遺言書を遺すことができます。

さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方で、相続手続きの際に内縁関係にある奥様が困らないために必要になります。

また、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人である息子様には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残すと、息子様の遺留分を侵害していることになってしまい、息子様が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の場合に、内縁関係にある奥様と息子様が揉める事の無いように、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。

 

京都・滋賀 相続遺言相談所では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。京都在住の方で、遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

京都の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:遺産相続手続きをしなければなりませんが、相続人である母が認知症を患い手続きが出来そうにありません。(京都)

京都で母と暮らしていた弟が突然亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。しかし、相続人である母は数年前より認知症を患っているため、手続きはできそうにありません。弟は結婚もせず子供もいませんでしたので、相続人は父と母になりますが、父は20年前に母と離婚し、別の家庭もあるため、あまり頼ることはできません。母の認知症の程度は重く、1人での歩行も難しい状態です。精神的にも物事の判断がつく状態ではありませんので、相続の手続きなどは到底できないと思います。こういった場合、私が代理で手続きをする事ができるのでしょうか。正式な手続き方法があれば教えて頂きたいと思います。(京都)

 

A:相続人に認知症の方がいる場合の遺産相続の手続きについて

相続人に認知症を患っている方がいる場合、意思能力が十分ではないと判断されると、そのままでは遺産相続の手続きをすすめる事は出来ません。しかし、遺産分割協議は相続人全員での協議が前提となりますので、認知症である相続人の代わりとなり手続きをする人物が必要となります。この人物については、今回のご相談のように相続人のお子様という事だけでご相談者様が手続きを勝手にする事はできず、お父様と遺産分割協議を行うには、家庭裁判所が選任する成年後見人が必要となります。たとえ子供が家族だからと勝手に相続人の代わりに署名や実印を使用し手続きを進める事はトラブルとなりますので充分に気を付けましょう。なお、家庭裁判所に提出する申立書に成年後見人の希望を記載することはできますが、必ずしも希望が通るとは限らず、家族以外の専門家が選任されることもあります。また、家庭裁判所に成年後見人を選任された場合は、遺産分割協議が完了した後も成年後見制度は継続していきますのでこちらもご注意下さい。

遺産相続の手続きは多岐にわたり、また各ご家庭ごと事情もかわりますので都度その手続き内容は変わります。同じような事例がないのではと不安になるご家庭もあるかと思いますが、私達は相続の専門家としてどのようなお困り事にも丁寧に対応をいたします。京都の方の頼れるの専門家として、最後まで親身に対応をいたしますので、安心してお任せ下さい。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。今回のような家庭裁判所への手続きが必要となるケースも、これまで多く対応しておりますので自信を持ってサポートをさせて頂きます。京都の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年12月11日

Q:相続人が認知症の場合どうしたら良いでしょうか?(烏丸)

先月、烏丸の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産は烏丸にある実家と預貯金がいくらかある程度だと思います。相続人は母と私の2人になると思いますが、母は2年ほど前に認知症を患い、現在は施設にお世話になっております。母は認知症のため様々な場面で判断能力がはっきりしておらず、自分が相続人であることをきちんと理解できていません。そのために相続する内容を理解したうえでの署名や押印は難しいと思われますが、こういった場合どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(烏丸)

 

A:成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めるという方法があります。

相続人の中に認知症や障がいなどにより判断能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには成年後見人をたてる必要があります。成年後見人とは成年後見制度の下でご相談者様のお母様のような判断能力を欠く状態にある方に代わって、財産を管理したり相続手続きなどの法律行為を行う人のことを言います。たとえご家族の方であっても、成年後見人以外の方が認知症の方の代わりに署名や押印をする等の行為は後々トラブルとなりますので、絶対にやめましょう。なお、相続において共同相続人であるご相談者様は、利益相反(相続財産の取得の際一方の利益になると同時に、他方への不利益が生じる)と判断された場合、成年後見人にはなれません。また、未成年者、破産者、行方不明者、家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人または補助人、被後見人に対し訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族も成年後見人になることは出来ませんのでご承知ください。最近では親族など身内だけでなく、第三者である司法書士などの専門家が成年後見人となるケースも少なくありません。いずれにせよ、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所に選人してもらうのが確実です。

一度、成年後見人が選任され成年後見が開始されると、法定の終了原因が生じない限り、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症などによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず専門家へと相談をすることをお勧めいたします。京都・滋賀 相続遺言相談所では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いをさせていただきます。烏丸近郊にお住まいの方で、お困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたらお気軽に無料相談へとお越しください。

四条の方より遺言書に関するご相談

2019年11月11日

Q:残された家族が揉めないよう、遺言書を残そうと思っています。(四条)

私は長年四条に住んでいる70代の主婦です。だいぶ前に主人を亡くしております。

同じく四条に子供たちがそれぞれの家族と住んでいます。財産と呼べるほどの物ではありませんが、現在住んでいる四条の自宅と、四条にある土地を一か所、あとは預貯金が多少あります。私が亡くなった際には相続が発生することになるかと思いますが、その際に残された家族が私の財産の相続で揉めることのないよう、元気なうちに遺言書を作成しておきたいと思うようになりました。一昔前は家族に話すことをためらわれた遺言書の話題ですが、最近では高齢化社会になり、遺言書を残す方が増えていると聞きました。

かといって遺言書に関しては見たことはもちろん、書いたこともなく、私のようなものでも書けるのか不安があります。どのように書けばよいか、どのような遺言書だと家族が揉めることなく遺産分割できるのかアドバイスいただきたいと思っております。(四条)

 

A:遺言書を作成すれば、亡くなった方の意思を尊重できます。

遺言書(普通方式)には以下の3種類がありますのでご参考にしてください。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効になってしまいます。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能になりました。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の恐れがあります。

②公正証書遺言 遺言者が遺言の内容を公証役場の公証人に口述し、それを公証人が筆記し遺言書を作成するので遺言が無効になる可能性が低いです。また、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配はありませんが、遺言内容を公証人と証人に知られるデメリットもあります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、内容を秘密にすることができます。その遺言書の存在を公証人が証明し、公証役場にその記録が残ります。保管は遺言者自身で行うため、死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。

 

②の公正証書遺言は、最も確実に遺言書を残すことができるのでお勧めの作成方法です。費用がかかってしまいますが、公証人立会のもとで作成するので、遺言書の内容も法的な確認が入り、遺言書が無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失する事や遺言書が家族の手によって発見されないといった問題もありません。

遺言書を残されるご家族の為に確実に残しておきたいという場合には、②の公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。また、法律上の意味は持ちませんが、遺族へメッセージを残したい際は「付言事項」として別に記しておくことができます。遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。

現在、高齢化が進んでいますが、生前から相続対策を検討される方も増えております。私共、京都・滋賀相続遺言相談所では、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。今回のご相談のような遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。遺言書のお手伝いから、遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。

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