2019年10月09日
Q:私の判断で相続放棄しましたが、後に放棄を撤回したいと思うようになりました。可能ですか?(京都)
長年京都に住んでいる主婦です。私には同じく京都の実家近くに住む姉妹が2人おります。先日、京都の実家に住んでいた母が亡くなったとの連絡がありました。父はずいぶん前に他界しており、子どもである私たち3人の姉妹が母の相続人になるかと思います。私は結婚後実家を出たこともあり、母や姉妹とも離れて生活し、たまに連絡を取るくらいで特に親交はありませんでした。姉妹は生前の母とも交流があったようで、特に晩年の母の介護やお世話は京都の実家のそばに住む二人の姉妹にまかせっきりでした。そのような事情ゆえ、また私自身申し訳ないという気持ちもありましたので、母の遺産は二人の姉妹が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である二人の姉妹は遺産分割協議を進めているようでしたが、話を聞いているうちに私自身も母との思い出を共有したいと考え直すようになり、今更ではありますが母の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である私たち三姉妹で遺産分割協議をし直すことは可能でしょうか?(京都)
A:ご相談者様のケースですと、相続放棄の取消しも難しいと考えられます。
一度相続放棄した場合、撤回することはできません。相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかしこの期間内であったとしても一度、相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄を将来に向かって無効とすること)はできなくなります。
しかしながら相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由があるとき、例えば相続の放棄の際、他人から詐欺や強迫をされたという事情があった場合等では、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
今回のご相談者様のように、ご自身の判断で相続放棄し、さらにそれを取り消し、再度ご姉妹と一緒に遺産分割協議を行うということは、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情には当たらないと思われますので、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。
このように、一度相続放棄をした後、相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄の手続きが可能な期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いので、専門家に相談し、よく熟慮して判断することをお勧めします。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。 京都・滋賀相続遺言相談所は、京都・滋賀・大阪・東京・長野を中心に、司法書士・税理士・土地家屋調査士・行政書士など、相続遺言に関する様々な分野の専門家が総合的にサポートできる体制が整っております。相続・遺言に関することならどんなことでもお気軽にご相談ください。
2019年09月11日
Q:生命保険金は相続財産でしょうか?
遺産分割の対象になりますか?(京都)
京都に住んでいた父が、遺言書を残すことなく、先月の下旬に亡くなりました。相続人は、京都で父と一緒に住んでいた母と京都で別居していた私の二人だけになります。父の相続手続きを進めているのですが、父が生前から契約していた生命保険の死亡保険金があり、その受取人が母となっていました。この場合、この死亡保険金も父が所有していた京都の実家等の父の財産と同じように父の相続財産と考えて、母と私で遺産分割をしなければならないのでしょうか?
実は、父は生前から「もし私が死んだら、この死亡保険金を使って母さんの夢であった浴衣の着付け教室を開いてほしい」と言っており、私も、父の死亡保険金はすべて母が受け取って浴衣の着付け教室の開業資金に充ててほしいと思っており、できれば遺産分割をしたくありません。私と母のケースの場合、父の生命保険の死亡保険金は相続ではどのような扱いになり、遺産分割の対象になるのかを教えていただきたいです。また、一般的にはどのような財産が相続財産にならず、遺産分割の対象にならないのかもあわせて教えていただきたいです。(京都)
A:基本的には、生命保険金は相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。
被相続人が遺言書を残していない法定相続の場合、通常であれば法定相続人全員で遺産分割協議の末、遺産分割の内容を決定していきます。今回のように被相続人の生命保険金がある場合は、その受取人によって相続での扱いが変わりますので、まずは契約書で受取人が誰なのかを確認する必要があります。ご相談者様の場合、死亡保険金の受取人がお母様になっているということですので、死亡保険金はお母様の固有財産であって、お父様の遺産ではありませんので、遺産分割の対象にはならず、すべてお母様が受け取ることができます。なお、ご相談者様の事例のような死亡保険金の場合以外にも、生活保護受給権といった被相続人の一身に専属していた権利や遺族自身が受け取る遺族年金等の遺族給付金、その他に先祖の位牌などの祭祀財産といったものも相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。
私ども京都・滋賀 相続遺言相談所では京都周辺の遺産分割に関する案件を多数扱ってきております。初回無料の相談から、丁寧にお話をお伺いさせていただきます。京都・滋賀 相続遺言相談所は、地域密着で対応しております。京都で相続や遺産分割でお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2019年08月09日
Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(京都)
先日、京都に住んでいた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、父の財産を私たち3人の兄弟で相続することになりました。父の遺産には預貯金がほとんどなく、自宅の一軒家のほか賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしその不動産も最近は入居者も減っており、あまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(京都)
A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう
遺産に不動産が含まれており相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合には、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。遺産分割協議を行いこの不動産を誰がどのように相続をするのか決めなければ、単独で自由に売却等を行えません。
遺産の分割方法はいくつかありますので下記にてご説明いたします。
現物分割
相続財産をそのままの形で分割する方法。仮に自宅と賃貸マンションを二人の兄弟が分けるとしたら、兄は自宅、弟は賃貸マンションというように相続します。もっともわかりやすい遺産の分割方法ですが、不動産等は価値が異なるため平等に分けることは難しくなります。
換価分割
売却等を行うことにより不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する方法。
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。また譲渡所得税のことも考えなければいけません。
代償分割
相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、そのかわりに他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法。
代償分割は遺産を売却する必要がないため、遺産である自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を引き継ぐ相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。
また上記以外に、一つの不動産を共有名義で登記する方法もありますが、売却や管理方法でトラブルにつながる可能性が大きいためあまりお勧めできません。知識と京都での豊富な経験を持つ専門家が最適な方法を一緒に考えさせていただきますので、まずは一度ご相談にお越しください。
京都・滋賀 相続遺言相談所では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、京都周辺の不動産相続について経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。
2019年07月05日
Q:借金を相続したくありません!(四条)
先日四条の実家に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。私は4人兄弟の長男で、母は健在です。
父は四条で生まれ結婚をした後も四条に家を持ち会社員として働いておりました。残された財産は実家とわずかな預金ですが、長い闘病生活の際に借金ができていたようです。母は健在ですので、母の生活のためにも実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますか?(四条)
A:プラスの財産を相続するには借金も相続する必要があります。
当相談所へご相談をいただきありがとうございます。
まず、プラスの財産である四条のご実家と預貯金を相続すると、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
また、四条のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象になります。しかしながら住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。四条のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認が必要でしょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には相続放棄,相続によって相続人が得たプラスの財産の限度で借金等のマイナスの財産を受け継ぐ場合には限定承認という方法があり、“相続放棄”や“限定承認”をしたいというときには家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所への申述はご自身では難しい手続きとなりますので、相続の専門家にご相談することをおすすめします。とくに“限定承認”は、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当相談所では、財産の内容や負債の状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応について、ご相談者様にとってベストな方法をご案内させていただきます。四条のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
2019年06月19日
Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いたため、相続放棄したい。(京都)
私は現在、京都の実家で母親と一緒に住んでいます。両親は4年前に離婚しており、母と一緒に暮らすことになった私は、両親の離婚以降は、父との連絡は全くとっていませんでした。
しかし先日、京都周辺に住んでいる父の相続人の代理人を名乗る方から父の相続に関する通知が郵送されてきました。その内容は、父がつい最近亡くなったためその遺産分割についての話し合いに参加してほしいとの内容でした。
しかし私は、父と疎遠になっていましたし、父の遺産を相続するつもりはありません。また、面識のない他の相続人の方と連絡をとることも煩わしく、会うつもりもありません。
このような場合は相続放棄をすれば遺産分割の話し合いに参加しなくてもよいのでしょうか?また他の相続人の方に会わずに手続きを済ませることはできるでしょうか?(京都)
A:相続放棄をすることにより、相続人とならないことができます。
民法により、相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。したがって、ご相談者様は、相続放棄をすれば、初めからお父様の相続人ではなかったこととなりますので、相続手続きに関わる必要はなく、遺産分割についての話し合いに参加する必要もなくなります。
ただし、相続放棄は、原則としては、被相続人が亡くなったことと自分が相続人となったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。したがって、ご相談者様もできるだけ早く相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。
また、京都・滋賀 相続遺言相談所では、相続放棄の手続きから、その後の他の相続人の方へのご連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。ご相談者様が他の相続人の方との面談を望んでいないというご相談もお気軽にお寄せください。
京都にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたら、まずは無料相談へとお越し下さい。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。