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相談事例

四条の方より遺産分割のやり直しについてのご相談

2019年05月08日

Q:四条で暮らしていた母の相続の遺産分割について(四条)

母は生前四条の実家で暮らしており、兄が同居をし一緒に生活をしていました。母が亡くなり、相続手続きについては介護を長くしてくれていた兄に一任し、相続人である兄と私で話し合い遺産分割協議書も作成しました。銀行や自宅の相続手続きに入ろうと思っていた矢先、兄からやはり遺産分割についてもう一度検討したいと話があり、手続きが止まっています。相続人は二人だけなのですが、やはりもう一度話し合いをして遺産分割協議書も作成し直しになるのでしょうか。(四条)

 

A:相続人であるお二人が合意すればやり直しは可能です。

一度決定した遺産分割は、相続人全員がやり直しに合意をしている場合はやり直し可能です。今回はご兄弟お二人が相続人ですので、お二人が合意すれば再度協議を行い新しく遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割のやり直しについての注意点として、税金面でのリスクがございます。一度完成してしまった遺産分割協議書は、税法上では相続が完了したと判断します。もし、やり直しにより財産が別の相続人へと渡った場合、それは贈与か譲渡をしたと判断されてしまいます。贈与税というのは、相続税よりも高い税率になり、相続税よりも高額の納税となってしまいます。また譲渡と判断した場合には譲渡税がかかる事になります。このように、遺産分割協議のやり直しにより、やり直し前よりも税金面での負担が大きくなる可能性もありますので、やり直しを検討する場合には相続人と十分話し合いをしましょう。そして、まだ遺産分割協議がこれからという方は、遺産分割のやり直しがないように全相続人で納得のいくまできちんと話し合いをし遺産分割協議書を完成させましょう。

四条の方で、現在遺産分割協議のやり直しについてお困りの方は、京都・滋賀・相続遺言相談室へとご相談下さい。税金面での不安がございましたら、協力先税理士とともにご相談に対応いたします。相続に関するご相談は、幅広く対応が可能でございますので、どのようなご相談でも安心してご相談下さい。四条の方からのお問合せをお待ちしております。

京都の方より不動産相続についてのご相談

2019年04月05日

Q:相続不動産が複数あり、さらに遠方なのですが、全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか?(京都)

亡くなった父は不動産をいくつか所有していました。父は京都に住んでいましたが、父の実家の土地を相続していたり投資目的で不動産を購入していたりと、所有不動産は京都・北海道・東京・鹿児島と各地にあります。知人から不動産相続の手続きは法務局で行う必要があると聞きましたが、不動産相続手続きをするには自分自身で全ての法務局へ行かなければいけないのでしょうか。平日は仕事があり不動産の場所もかなり遠方のため、どうしたら良いのか困っています。(京都)

A:手続きは各法務局で行う必要がありますが、実際に行かなくても手続きは可能です。

ご指摘のとおり、不動産相続の手続きは不動産を管轄している各法務局(支局・出張所)で行う必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きをしなければなりません。ご質問の内容ですと、京都・北海道・東京・鹿児島と4つの都道府県に分かれているようですので、所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されています。

不動産相続手続きの方法は以下のとおりいくつかあります。

  1. 【不動産相続手続き方法】
  2.  ①書面(出頭)申請
  3.  ②書面(郵送)申請

 ③オンライン申請

上記①は、実際に法務局へ出向いて申請する方法です。この方法では、平日に各法務局へ行かなければなりません。

上記②は申請書を書面で作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。欠点としては、もし申請内容にミスがあった場合、時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。不動産の登記申請は市役所等での手続きと比べると非常に特殊で、申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要だったり、申請自体を何度もやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。

上記③はパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ただし、オンライン申請は司法書士事務所など専門家へ依頼をする必要があります。専門家への依頼報酬は発生しますが、実際に法務局へ行く旅費は発生しない上、ご自身の負担も貴重な時間も失うこともないというメリットがあります。

 

京都・滋賀相続遺言相談所は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。不動産相続の手続きは難易度が少し高いため、法務局への登記申請部分だけを依頼されるお客様も中にはいらっしゃいます。毎日の生活がある中で相続手続きを進めていなければなりませんので、ご相続人様の負担が最小限になるよう、できる限りサポートさせて頂いております。京都近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

烏丸の方より相続についてのご相談

2019年03月04日

Q:父の相続について、法定相続分の割合を知りたい。(烏丸)

昨年末に父が亡くなり、その相続についての法定相続分の割合が分からずにいます。相続人は、母と長女の私と本来であれば兄が相続人となりますが、兄は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるはずです。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになりますか?(烏丸)

A:法定相続人の相続順位により割合は変わります。

相続の際に財産を受け取る割合は、各相続人の相続順位により変わります。まずは、ご自身が被相続人の法定相続人であるのかを確認しましょう。そこから割合を確定をしていきます。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:必ず法定相続人である
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

そして、上記をふまえたうえで各相続人の割合は下記のようになります。割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合:【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合:【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様が1/4(一人の場合)になります。

法定相続人とその相続割合は上記のとおりですが、法定相続人は必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が出来ます。もしも遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合には、この法定相続分を基準にして話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができます。

こちらでご説明しました内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら京都・滋賀相続遺言相談所の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

四条の方より不動産相続についてのご相談

2019年02月04日

Q:不動産を兄弟2人で相続する方法(四条)

父が亡くなりまして、父の遺産であった四条にある複数の不動産を3人の兄弟で相続をします。相続財産として、不動産が主なものとなり現金などはありません。不動産は、自宅の一軒家と賃貸アパートがありますが、入居者が少なく収益はあまり期待できない状況です。兄弟3人でどのようにこの不動産相続すべきでしょうか。(四条)

A:複数人で不動産を相続する際の分割方法を確認し、検討しましょう

不動産は現金のように簡単に分割する事はできません。遺言書が無い相続の場合は、遺産であるアパートについて相続人全員の共有財産となります。共有しているという事は、売却する場合の手続きに相続人全員の合意が必要となります。不動産の相続は手続きが長期化する傾向がありますので、専門家に間に入ってもらい一つ一つ順に手続きをすませていきましょう。

複数人で不動産を相続する方法は下記のとおりいくつか種類があります。

【共有分割】…複数の相続人の共有名義で登記する

※注意点:複数人が管理する事になるため、管理や維持、売却方法などの決定の際に揉めやすい。

【換価分割】…売却などにより不動産を現金化して、その現金を相続人で分配する

※注意点:分かりやすく分配でき管理の問題等も無くなりますが、不動産を手放すことになりますので不動産を残したい場合には向いていない。

【代償分割】…一人の相続人、もしくは数人の相続人が不動産や現物等の試算を相続し、その他の相続人へと代償金(または代償財産)を支払い遺産を分配する

※注意点:この方法は遺産を売却しませんので、自宅を相続しそのまま相続人が住んでいるような場合に有効な方法です。しかし、代償金を相続人へと支払う事が出来る事が前提です。

 

こちらのご相談のように、不動産を複数人で相続する事は複雑な相続手続きになる事が考えられます。また、仲の良かった親子や兄弟でも意見のすれ違いなどで険悪になる事も多くあります。相続トラブルとならない為にも、正しい知識で判断出来る不動産相続の専門家へと相談し、最善である方法をご検討される事をおすすめいたします。京都滋賀相続遺言相談所では、不動産相続についての経験な司法書士がお客様のサポートをいたします。どのようなお悩みでもお話しをお伺いさせて頂きますので、お気軽に無料相談までお越しください。

京都の方より相続のご相談

2019年01月07日

Q:相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(京都)

父が亡くなりました。相続人は長男である私と母の2人になります。母は認知症のため、施設に入所している状況です。この場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。私一人で進めてしまってよいものなのでしょうか。(京都)

A:成年後見人の申し立てをすることにより相続手続きを進める事ができます。

認知症やそのほかの障害などにより、ご本人の意思判断能力がない相続人がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人をたてる必要があります。成年後見人は認知症の方の代わりに遺産相続の手続きを進めることができます。ご相談者様のご相談内容にあります、”一人で進めてしまって…”という事はできませんので必ずお母さまの代わりの成年後見人をたてる必要があります。また、このケースの成年後見人は、ご相談者様はお母様と利害関係にあるため、成年後見人になることはできません。また未成年者や破産者などもなることはできません。(そのほか欠格事由に該当する者はなることはできません)成年後見人の申し立ては家庭裁判所へ行い、家庭裁判所の判断で適任である人を選任します。成年後見人には専門家が選任されるケースもございます。

成年後見人がお母さまの代わりに遺産分割協議をすることによって、相続手続きを進めることができます。家庭裁判所への申し立てに伴う書類の作成や収集などが必要となりますので、ご自身での手続きが難しい、どうしたら良いか分からないという場合には、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所にお問い合わせください。初回の無料相談にてアドバイスも可能ですし、ご相談者様に代わって手続きをサポートさせていただくことも可能です。申し立て先は、認知症であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、京都にお住まいの場合には京都の家庭裁判所へ申し立てを行います。京都にお住まいで、京都の家庭裁判所への成年後見人の申し立てをしないと相続手続きを進めることができずお困りの方は、どうぞ当相談所にお問い合わせください。ご相談者様のお困りごとを丁寧にお伺いし、私どもがどのようなサポートが可能が分かりやすくご説明させていただきます。

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