四条の方より相続についてのご相談
2019年07月05日
Q:借金を相続したくありません!(四条)
先日四条の実家に住む父が長い闘病の末に亡くなりました。私は4人兄弟の長男で、母は健在です。
父は四条で生まれ結婚をした後も四条に家を持ち会社員として働いておりました。残された財産は実家とわずかな預金ですが、長い闘病生活の際に借金ができていたようです。母は健在ですので、母の生活のためにも実家と預貯金は相続したいですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますか?(四条)
A:プラスの財産を相続するには借金も相続する必要があります。
当相談所へご相談をいただきありがとうございます。
まず、プラスの財産である四条のご実家と預貯金を相続すると、相続財産を単純承認することになりますので、マイナスの財産である借金についても相続する必要があります。
また、四条のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合には、その地位についても相続の対象になります。しかしながら住宅ローンを組む際、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなった場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれます。四条のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認が必要でしょう。
また、一切借金を相続したくないという場合には相続放棄,相続によって相続人が得たプラスの財産の限度で借金等のマイナスの財産を受け継ぐ場合には限定承認という方法があり、“相続放棄”や“限定承認”をしたいというときには家庭裁判所へ申述する必要があります。家庭裁判所への申述はご自身では難しい手続きとなりますので、相続の専門家にご相談することをおすすめします。とくに“限定承認”は、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方がよいでしょう。
当相談所では、財産の内容や負債の状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応について、ご相談者様にとってベストな方法をご案内させていただきます。四条のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当センターの初回無料相談をご利用いただき、ご相談者様のお力になれればと思います。お気軽にお問い合わせください。
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