四条の方より相続に関するご相談事例
2017年09月12日
Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四条)
亡くなった父には不動産や預貯金などの財産がありますが、借金もあります。いろいろなサイトを見ていると、借金も相続しなくてはいけないと書いてあるのですが、不動産や預貯金などを相続したい場合には借金も相続しなくてはいけないのでしょうか?(四条)
A:借金も相続する必要があります。
相続の方法として、単純相続(全ての財産を相続する)をした場合、プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続することになります。住宅ローンや、連帯保証人などの地位も対象となりますので、相続をする場合には、しっかり財産調査をしたうえで確実な法律判断をする必要があります。また住宅ローンがある場合には、団体信用生命保険(団信)というものに加入している場合もあります。この団信に加入している場合には、ローンの契約者様が、住宅ローンの返済途中で死亡や高度障害になった場合に、契約者に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払ってくれるものとなっていますので、こちらで住宅ローンを精算できる場合があります。団信に加入しているかどうか確認してみましょう。
相続方法には、単純相続・相続放棄・限定承認といった3通りの方法がありますが、単純承認以外の方法をとる場合には、家庭裁判所での手続きが必要となります。
いずれの場合もご自身で手続きをするのは、ハードルが高い手続きとなりますので、相続財産に借金(負債・借入金・ローン・連帯保証債務など)がある場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。どの方法がご相談者様にとってベストな方法なのかをアドバイスさせていただきます。四条にお住まいでしたら、ぜひとも、京都・滋賀相続遺言相談所の初回無料相談をご利用ください。司法書士が丁寧にお話をお伺いさせていただき、それぞれの手続きについてきちんとご案内させていただきます。
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