四条の方よりいただいた相続不動産のご相談
2017年07月07日
Q:相続不動産を共有したいと思います。(四条)
亡くなった父名義の不動産があります。
誰が相続するかモメたくないので兄弟仲良く共有しようと思います。
A:なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産の「ひとまず共有」が元でトラブルが多発しています。
これは「共有名義=部分的に各々が処分できる」
不動産を売却するときは共有者全員の了承が必要なのです。
例えば兄弟で1/2ずつ共有した場合、
「今は仲が良い」とはいえ、なるべく相続不動産の共有は避けましょう。
相続不動産について、
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