京都の方より相続に関するご相談
2021年02月08日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり相続手続きを行うことになりましたが、母は認知症です。母なしで相続手続きを進めることは可能でしょうか。(京都)
突然のご連絡失礼いたします。私は京都に住む会社員です。先日京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。相続人は母と私と妹の3人です。私たち家族は仲が良いので遺産配分について揉めることはないと思うのですが、問題は母が認知症で相続手続きが行える状態ではないということです。日常生活にも支えが必要なほど母の症状は重く、相続手続きどころかまともに生活できません。私たちは親族なので母の代わりに私たち子どもが手続きをしたらダメでしょうか?(京都)
A:お母さまの代わりに他の方が手続きを行うことは違法となります。成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい手続きを進めてください。
まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできません。いくら子供であっても、正当な代理権なく認知症であるお母様に代わり相続手続き(署名、押印など)を行う行為は違法となります。認知症など、判断能力が不十分とされた方の相続手続きには、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方を保護するための制度です。
民法で定められた者が家庭裁判所に申立てをすることで家庭裁判所が相続手続きを行うことのできる代理人つまり、“成年後見人”に相応しい人物を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。
成年後見人とはなれない人物
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人には、親族のほかに専門家が成年後見人となることもあります。また、場合によっては複数の成年後見人が選任されることもあります。
成年後見制度を利用される際の注意点として、一度この制度を利用してしまうと、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する点です。つまり、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にもこの成年後見人がかかわってくるということになります。本当に必要かどうかよく考えて法定後見制度を活用しましょう。
相続は手間のかかる手続きが多く、想像以上に時間がかかると思ってください。相続人に認知症の方がいる場合など、特別な相続の場合は特に相続の専門家へ依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで迅速な手続きが可能となり、相続人同士揉めることなく、円満な遺産相続が叶います。京都・滋賀 相続遺言相談所では、京都を始め京都近郊の皆さまから相続に関する多くのご相談をいただいております。京都の皆様のご不安ごとに、京都・滋賀 相続遺言相談所に在籍する相続の専門家が京都の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所へお問い合わせください。京都の皆さまのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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