烏丸の方より相続についてのご相談
2018年12月04日
Q:長女だけに相続させたいが遺言書はぜったい必要ですか?(烏丸)
私は夫婦で烏丸で喫茶店を営んでいましたが昨年妻が他界して一人で切り盛りするのが体力的にきびしく、店を閉じようかと考えていました。そんな時に烏丸の近くに住んでいる長女が店を手伝ってくれるようになり、将来は店を継ぐという話も出ていて私も嬉しい限りです。もしそうなれば私の遺産は長女に全て相続してもらおうと思います。もし弟と妹の三人で遺産を分けることになれば、この小さな店を続けていくことが難しくなるかもしれないからです。友人には「長女に全てを相続する」という内容の遺言書をぜったい作ったほうがいいとアドバイスされましたが、私も毎日忙しくしていますし、遺言書という言葉になんとなく抵抗もあり、遺言書の作成にはあまり乗り気にはなれません。遺言書が無くても下の二人は事情をわかってくれると思うのですが、私は遺言書を作ったほうがいいのでしょうか?(烏丸)
A:ぜったいではありませんが、遺言書はトラブル防止に非常に有効です
ぜったいに遺言書が必要なわけではありませんが、このケースでは遺言書はトラブルの防止に大変有効になるでしょう。遺言書で遺産分割についての指定がない場合、相続人である3人のお子様にはそれぞれ相続財産の三分の一を相続する権利があります。もし権利を主張されれば、たとえお店を売ることになっても相続財産は三等分で分けなければならないのです。
しかし、遺言書で「長女に全てを相続する」とすれば、他の弟妹はそれを受け入れるしかありません。ただし、遺留分を請求する権利はありますので念頭に置いておきましょう。また、生前にご家族でよく話し合うことも大切です。
普段は仲の良い兄弟姉妹が相続をきっかけに仲違いしてしまうということもあります。自分の相続のことで大事な子供たちが争うようになるなんてとても悲しいことです。遺言書を作成することで防げるトラブルならばぜひ作成されてはいかがでしょうか。
遺言書の作成はかなり一般的に浸透してきましたが、抵抗感じられる方も少なくありません。自分はまだまだ元気なのに死ぬときのことを考えるなんて、という気持ちが抵抗感を生んでいるのかもしれません。ですが、病気や突然の事故で判断能力が落ちてしまってからでは冷静に遺産の分配などを記載することは難しいでしょう。また、認知症の人が書いた遺言書に法的な効力が生じることはありません。遺言書は元気なうちに書いておくことが大切なのです。
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