京都の方より相続のご相談
2019年01月07日
Q:相続人に認知症の人がいる場合の遺産相続について(京都)
父が亡くなりました。相続人は長男である私と母の2人になります。母は認知症のため、施設に入所している状況です。この場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。私一人で進めてしまってよいものなのでしょうか。(京都)
A:成年後見人の申し立てをすることにより相続手続きを進める事ができます。
認知症やそのほかの障害などにより、ご本人の意思判断能力がない相続人がいる場合には、その方の代わりとなる成年後見人をたてる必要があります。成年後見人は認知症の方の代わりに遺産相続の手続きを進めることができます。ご相談者様のご相談内容にあります、”一人で進めてしまって…”という事はできませんので必ずお母さまの代わりの成年後見人をたてる必要があります。また、このケースの成年後見人は、ご相談者様はお母様と利害関係にあるため、成年後見人になることはできません。また未成年者や破産者などもなることはできません。(そのほか欠格事由に該当する者はなることはできません)成年後見人の申し立ては家庭裁判所へ行い、家庭裁判所の判断で適任である人を選任します。成年後見人には専門家が選任されるケースもございます。
成年後見人がお母さまの代わりに遺産分割協議をすることによって、相続手続きを進めることができます。家庭裁判所への申し立てに伴う書類の作成や収集などが必要となりますので、ご自身での手続きが難しい、どうしたら良いか分からないという場合には、お気軽に京都・滋賀 相続遺言相談所にお問い合わせください。初回の無料相談にてアドバイスも可能ですし、ご相談者様に代わって手続きをサポートさせていただくことも可能です。申し立て先は、認知症であるお母さまの住所地を管轄する家庭裁判所になりますので、京都にお住まいの場合には京都の家庭裁判所へ申し立てを行います。京都にお住まいで、京都の家庭裁判所への成年後見人の申し立てをしないと相続手続きを進めることができずお困りの方は、どうぞ当相談所にお問い合わせください。ご相談者様のお困りごとを丁寧にお伺いし、私どもがどのようなサポートが可能が分かりやすくご説明させていただきます。
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