烏丸の方よりいただいた相続放棄のご相談
2017年07月04日
Q:相続放棄はどのようにすればできるのでしょうか。(烏丸)
父の相続が発生したら、負債が多いので相続放棄をしたいと考えているのですが、実際にどのような手続きをすれば相続放棄が成立するのでしょうか。教えてください。(烏丸)
A:家庭裁判所に申し立てを行います。
相続放棄の手続きは、相続が発生した事を知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をします。相続放棄の申立に必要な書類は以下になります。
- 相続放棄の申述書(収入印紙が必要)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票
- 郵便切手
上記の書類をそろえ、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所がこれを受理すると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄は家裁への手続きとなり、プラスの財産もマイナスの財産も全ての相続を放棄する厳重に扱うべき手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方はまずは一度ご相談ください。初回の無料相談をぜひご活用ください。
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