京都の方から相続放棄についてのご相談
2018年11月01日
Q:負債があった事を知らず、相続放棄の期限を過ぎていました(京都)
半年前に、京都で一人暮らしをしていた姉がなくなりました。結婚をせず一人で暮らしていましたので、相続人は妹の私と両親のみです。資産もなく相続の手続きをするようなものもなかった為、特に相続手続きはしていませんでしたが、先日消費者金融からの連絡で姉に借金があった事がわかりました。この時点で相続放棄の期限3ヶ月はとうに過ぎており、借金200万円は相続人である私たちが支払いをしなければならないのかと心配をしています。やはり相続人は借金を支払わなければならないのでしょうか。(京都)
A:相続放棄の期限を過ぎていても、相続放棄が認めらえる場合もあります。
相続放棄をする場合の期限は、相続があった事をしってから3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、過去の裁判では借金の存在を全く把握していなかった為相続放棄をしなかった、という事案で相続放棄期限を過ぎていたが放棄が認められたという判例があります。ですので、条件次第ではありますが、相続放棄の期限を過ぎていても放棄が認められる可能性があるのです。
今回のケースでは、消費者金融から連絡がくるまで全く負債について把握していなかったので相続放棄を認められる可能性があります。これが、消費者金融からの通知が相続を知ってから3ヶ月以内に受けとっていたが確認をせず放置しており負債の確認をしていなかった、といった場合には相続放棄が認められる可能性は下がります。消費者金融や銀行などからの通知が届いている場合は、後回しにせずにすぐ中身を確認しておきましょう。
相続放棄をするには、京都にある被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へと手続きを行う事になります。一般の方は、裁判所へと手続きに行くという事がありませんのでかなり敷居の高い手続きになります。当相談所では、相続の専門家が家庭裁判所への提出書類から申述までをお手伝いさせて頂きます。今回のように、期限を過ぎてしまっている相続放棄の手続きは通常よりも複雑になりますので、このような状況の方は、お早めに当事務所へとご相談下さい。
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。