京都の方より頂いた相続放棄についてのご相談
2021年05月07日
Q:突然、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。相続放棄をしたいので、司法書士の先生、助けてください。(京都)
初めまして、相続放棄のことで相続の専門家にご相談があります。私は京都在住の主婦です。私には京都郊外に住む兄がおりましたが、半年ほど前に亡くなりました。もちろん私も葬儀に参列しご焼香をさせていただきましたが、兄の結婚相手の方とは特に親交がありませんでしたので、葬式の時も話をすることはありませんでした。ところが数日前、私のもとに兄の借金返済を要求する通知が債権者から送られてきました。債権者の話では、兄嫁は兄に借金があるとわかると相続放棄をしたそうです。兄には子供がおらず、私たちの両親は他界しているので私が兄の相続人になったそうです。
生前ほとんど兄夫婦とは付き合いのなかった私が兄の借金を返済することにどうしても納得がいかず、私も相続放棄したいと考えています。兄が亡くなってから既に半年が経ちますが、私が相続人になったと連絡を受けたのは最近です。司法書士の先生、助けていただけないでしょうか。(京都)
A:相続放棄には期限がありますが、相続人となった事を知ってから3か月以内であれば手続きには間に合います。
京都・滋賀 相続遺言相談所にご相談いただきありがとうございます。まず、相続放棄の手続きには期限があり、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”がこの期限となります。“被相続人が亡くなった日”から数えるのではなく、“相続を知った日”から数えます。
今回のご相談者様でいうと、ご相談者様のお兄様がお亡くなりになられてからは既に半年が経ちますが、ご相談者様が相続人となったのを初めて知ってからはまだ3カ月経っていないことになり、相続放棄の期限内である可能性が高いと言えます。直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。
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