京都の方より相続についてのご相談
2021年11月13日
Q:司法書士の先生に質問です。相続財産について話し合いが済んでいても、遺産分割協議書は作るべきでしょうか(京都)
司法書士の先生、はじめまして。私は京都で夫と二人暮らしをしている50代の主婦です。
先日、同じ京都市内で一人暮らしをしていた父が急死しました。半月前に顔を合わせたときは元気だっただけにショックは大きかったですが、何とか京都市内の葬儀場で葬式を済ませることができました。
父にはたいした財産もなく遺言書を残している形跡もなかったため、遺品整理を済ませた後、相続人となる兄と私とで財産について話し合いました。
とくに揉めることもなく話し合いは済みましたが、気になるのが遺産分割協議書の存在です。
今後揉めるようなことがない場合でも遺産分割協議書は作るべきでしょうか?(京都)
A:遺産分割協議書を作成しておくと、今後の相続手続きがスムーズになります。
遺言書が残されている場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかしながらご相談者様のように遺言書が残されていない場合は、今後揉めるようなことはないとしても、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続人全員で遺産分割について話し合い、合意した内容をとりまとめて記載する遺産分割協議書は、以下のようなケースで必要になります。
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更または登記
- 相続税の申告
- 銀行の預貯金口座を多数所有している場合
- 相続人が複数いる場合
- 法定相続分以外の割合で相続する場合 など
相続において上記のようなケースが発生すると思われる場合は、遺産分割協議書を作成しておくことでスムーズに手続きが行えます。
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、作成方法に不安のある場合や時間が取れない場合は、相続を得意とする専門家へ依頼すると良いでしょう。
人生においてそう何度も経験することではない相続手続きは、初心者の方にとっては難しく、不安に感じてしまうものです。
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