四条の方より頂いた相続放棄についてのご相談
2020年09月07日
Q:父には借金がありました。相続放棄を考えているので、司法書士の先生に相続放棄について教えて頂きたいと思います。(四条)
私は四条で暮らす40代の主婦です。2ヶ月前、四条にて一人暮らしをしていた父が4ヶ月前に亡くなったことを父の債権者より借金の返済を要求する通知が送られてきたことにより知りました。父と母は私が幼いころ離婚しており、私は母に引き取られ、それ以来交流が無かったため父が亡くなったことすら知りませんでした。私には父に引き取られた兄がおりますが、兄とも音信普通であったため葬儀等の連絡が来なかったようです。なぜ私が借金を返済しなければならないのか債権者に問い合わせたところ、どうやら兄は既に相続放棄をしており、相続人は実の娘である私だけのようです。私なりに色々調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月らしいのですが、父が亡くなってから3か月は過ぎてしまっています。兄になんとかして連絡を取ったところ、父にはプラスの相続財産もないので相続放棄をしたと言われました。このまま私が父の借金を返済しなければならないのでしょうか?(四条)
A:相続放棄の期限は“相続開始を知った時から3か月以内”ですので、まだ間に合う可能性があります。
相続放棄を選ぶ場合は、申請の期限があるので注意が必要です。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内がこの期限で、相続放棄するかどうか熟考する期間でもあります。被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご注意ください。
ご相談者様は、お父様の死亡日から3か月以上経っていますが、ご自分の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となりますのでまだ間に合う可能性があります。債権者からの請求書に配達印などがあれば証明となります。その書類を持ってご相談者様自身で早急に家庭裁判所に出向き、相続放棄の手続きを行いましょう。
また、相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意して下さい。
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