(綾部)兄弟で相続について困っています
2017年02月02日
綾部の方よりいただいた、相続に関するご相談事例
Q:兄が亡くなったのですが、兄には妻と子がいましたが離婚しています。兄は離婚後、私の家の近くに住んでいました。(父・母はすでに他界しています)兄が何かあった時には、離婚した妻と子は一切関与せず、私が面倒をみてきました。亡くなった兄の財産を私は相続する権利はないのでしょうか。
遺言書はありません。(綾部)
A:お兄様に実子がいる場合、兄弟は相続権はありません。
お兄様が離婚されていたとの事ですが、元奥様には相続権はありませんが、元奥様との間の実子には相続権があります。離婚していても、実子がいる場合には、兄弟姉妹に相続財産の相続権はありません。お兄様が生前に、遺言書に「弟の○○に財産を相続させる」旨の遺言書を作成していない限り、兄弟姉妹には相続権はありません。
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