(烏丸)父が養子縁組をしたかを確認したい。
2017年03月03日
烏丸の方から司法書士への相続相談
Q:亡くなった父が生前養子縁組がどうのという話をしていた気がしますが、定かではありません。母はすでに他界しており、子も私一人なので、他に事実を知る家族はいません。どのようにすれば養子縁組がしてあるかどうか確認することができますか?(京都)
お父様の戸籍謄本を取り寄せましょう。
A:お父様の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せることによって、相続人調査をすることができ養子縁組してある場合には、戸籍謄本に記載されています。相続人調査によって、養子縁組している事が判明した場合には、養子は実子と同じように相続権があることになります。ので、ご相談者様と養子の方二人が相続人ということになります。相続の際の相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。戸籍があちこちにあり、京都以外の遠方の役所への取り寄せは郵送請求も可能です。ご自身で収集が困難な場合は、ご相談ください。戸籍取り寄せの代行サービスも行っております。
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