四条の方より遺言書についてのご相談
2021年03月02日
Q:司法書士の先生に質問です。遺言書は作成しておくべきなのでしょうか。(四条)
四条に住む60代男性です。近頃、病気にかかってしまい現在四条の病院に通っている日々を送っています。最近は、万が一何か起こった時に備えて遺言書を作成しようか悩んでいます。相続する財産は四条にある賃貸マンションと多少の預貯金になり、妻と娘の2人が推定相続人になるかと思います。相続についてはもしもの時に備えて妻と話しているため、妻も財産のことなどを把握しています。そこで、遺言書をわざわざ書かなくても良いのではないかとも思っています。司法書士の先生に質問なのですが、遺言書は作成しておくべきなのでしょうか?(四条)
A:遺言書を作成しておくことによるメリットは沢山あります。
ご相談者様が遺言書の作成を行う事によって様々なメリットが生じます。例えば、遺産分割協議を行う手間が省けますし、ご相談者様の場合、法定相続人の奥様や娘さん以外の方にもご相談者様が財産を渡したいという方がいる場合、遺言書にその旨を書くことで有効になります。
ご相談者様の相続財産には不動産があります。不動産の相続を際には、例え仲の良い親族であっても揉めるケースも稀にあります。しかし遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、そういったトラブルを回避できる可能性があります。また、相続財産に不動産がある場合に、不動産の名義変更を行う必要があります。その際に遺言書があった方が円滑に手続きを進めることができます。ご相談者様が元気なうちに、自身の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、納得のいく内容を検討しましょう。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類がありますので見ていきましょう。
①自筆証書遺言 遺言者本人が作成する遺言書のことを指します。費用も掛からず手軽な方法で作成出来ますが、ルールに従って作成されていないと内容がすべて無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を作成する遺言書のことを指します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。しかし費用がかかり、遺言の証人を2人用意する必要があります。
③秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成される遺言書のことを指します。自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であることを公証人と証人に確認してもらう必要があります。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はほとんど用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、配偶者、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。
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