相続人の権利(特別受益)とは
特別受益は、相続人の中に、生前の被相続人から特別な贈与や援助を受けた人がいる場合、譲り受けた財産も相続財産として扱い遺産分割を行うというものです。
民法第903条では、特別受益について下記のように記されています。
特別受益について(民法第903条より引用)
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。
特別受益は主張しなければ有効になりません。
特別受益の目的は、相続人の相続分を公平にすることですが、実際にこの考え方で遺産分割を行うと、揉め事に発展していきやすいのも事実です。
特別受益も含めて遺産分割を考えていく場合、相続人同士でしっかりと意見を確認し合いながら協議分割を行わないと、相続人同士の関係に思いがけない亀裂を生んでしまうこともあります。
特別受益の主張や協議分割への不安などがございましたら、当事務所へご相談ください。
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