遺産分割 よくあるご相談
遺産相続の際に発生するお悩みのうちで、比較的によくあるケースとしては下記のようなものがあります。
- 相続人同士の主張が折り合わず、遺産分割協議が進まない
- 遺産分割の割合に納得できない
- 相続人の一人が遺産を管理しており、それを開示してもらえない
- 相続人に面識のない人がおり、遺産分割協議で主張しづらい
- 葬儀や病気などを理由で遺産分割協議が進まない
- 相続人でない第三者が遺産分割の話し合いに入ってくる
財産を開示してもらえない場合は、行政書士に依頼することで財産調査を進めていくことが可能です。
また、話し合いがどうしても前に進まないのであれば、調停の申し立てを行うことも視野にいれなければならなくなるでしょう。
行政書士に相続手続きのサポートを依頼する
遺産分割は、相続人全員の話し合いで遺産を分ける方法を決める協議分割を前提としております。
そのためには、相続財産の全体像を把握しておくことが必要で、遺産分割協議の前にしっかりと財産調査をしておかなければなりません。
しかし、生前から被相続人の財産を管理していた相続人が、他の相続人に財産を開示しないというケースが起こることがあります。
こういった場合でも、行政書士に依頼することで不動産や預貯金など、およその財産を明確にすることができます。(一部、調査が難しい種類の財産もあります)
借金やローンといった負債の額が不明の場合でも同様です。
財産の全体像がわかってくると、協議分割に向けた話し合いも前進します。
相続人全員が納得できる遺産分割には、すべての財産を明らかにし、相続人全員で話し合いをすることが非常に大切なのです。
裁判所を通じて遺産分割を目指す
相続人同士の話し合いだけでは折り合いが付きそうもなかったり、話し合いがこじれてもめ事に発展してしまった場合、残念ですが、調停の申し立てが必要となるかもしれません。
遺産分割調停
遺産分割調停は、協議分割のために収集した資料をもとに家庭裁判所へ申し立てを行います。
家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入り、話し合いの折り合いをつけるサポートをしてもらう形になります。
調停に発展してしまった場合、相続人同士で顔を合わせるのが気まずいと考える方も多く、弁護士交渉を依頼するということも少なくありません。
調停によって合意に至った場合、家庭裁判所で調停調書という書類が作成されます。
調停調書には合意に至った遺産分割の方法が記載され、これに基づいて遺産分割を進める流れとなります。調停調書には法的な強制力がありますので、必ず従わなければなりません。
遺産分割審判
また、調停がまとまらなかった場合、自動的に審判手続が開始されることになります。
審判は基本的に非公開で行われます。
調停での資料や遺産の内容、金額、各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)などの事情を考慮して、裁判官が審判を下します。
審判は調停と同じく法的な強制力がありますので、必ず従わなければなりません。
もし審判に不服があれば、審判が下されてから2週間以内に異議申し立てをしなければなりません。
こうした裁判が何年も続いてしまうケースも多く、裁判所を通じての話し合いは決して少なくない費用が必要ですし、人と争うということは精神的にも相当な負担がかかります。
裁判所を通じた遺産分割は、できれば避けたいものです。
できる限り相続人同士だけで遺産分割協議をまとめることを目指し、お互い落ち着いて話し合うことが、円滑に相続を完了するうえで大変重要です。
遺産分割の方法・費用について詳しくはこちら!
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