遺留分減殺請求
遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している相手(受遺者や受贈者、または他の相続人)に対し、その侵害額を請求することを遺留分減殺請求と言います。
遺留分とは
被相続人は、自分が死亡した後の財産について遺言書などによって相続財産を自由に処分したり、相続させる相手や遺産の分割方法などを自由に指定できます。
しかし、被相続人と一緒に生活していた相続人などによっては、相続財産が受け取れなければ生活が困難になってしまうこともあります。
そういった相続人の権利を保護するために、相続人は最低限の財産の相続を確保することができるという法律の定めがあります。 法律によって定められている最低限の相続権利を遺留分と言います。
遺留分の割合
相続人 | 割合 |
---|---|
配偶者又は直系卑属 | 相続財産の2分の1 |
直系尊属のみ | 相続財産の3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし |
減殺請求の方法
相続人の遺留分は遺留分を侵害している相手に減殺請求をしなければ取り戻すことができません。
とはいえ、遺留分減殺請求の方法には特に決まりがなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされています。つまり、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
遺留分を侵害している相手に減殺請求の明確な意思表示をすることが重要です。
裁判外で請求する場合は、のちのトラブルを避けるために、内容証明郵便を用いるのが一般的です。また、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせることが必要です。
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