未成年がいる場合の遺産分割
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
未成年の相続人がいる場合の遺産分割は、「未成年者が成人するまで待つ」か、「未成年者の代理人を選任し、その人が遺産分割協議に参加する」か、どちらかになります。
特別代理人
一般的に未成年者の代理人は親がなりますが、相続の場においてはそうとは限りません。
子供が相続人の場合、その親も相続人であることが多いためで、このようなケースですと「親と子供の利益が相反する」という見方になるのです。
子供の財産を親が脅かすことを防止するために、親子で相続人になる場合は親が子の代理人になることはできないと法律で決められています。
また、子供だけが相続人の場合、子供が一人であれば親が代理人になれますが、一人の親が複数の子供の代理人になることはできません。
このような場合、未成年者のために家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。
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