不在者がいる場合の遺産分割
遺産分割を行うには相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割を進めることができません。
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割を行う前に必要な手続きが二通りあります。
ひとつは不在者の失踪宣告をする方法、もうひとつは不在者のための財産管理人を選任する方法です。
どちらの方法でも、裁判所への提出書類が必要となります。
不在者の失踪宣告をしてからの遺産分割
失踪宣告によって不在者は死亡したとみなされます。これによって、遺産分割の手続きを進められるようにします。
失踪宣告による行方不明者の相続権
失踪宣告した 行方不明者の相続権利が消えるわけではありません。
失踪宣告による行方不明者の死亡日の扱いは、行方不明者の生存がさいごに確認されたときから7年を経過した時点となります。※また、災害などの特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合はその危難の時点となります。
例えば被相続人である父親が亡くなって、妻がすでに亡くなっていたため、三人の息子たちが相続人になったとします。
長男、次男、三男のうち、長男は10年も前に行方不明になっていました。相続手続きを進めるために長男の失踪宣告をした場合、長男が死亡したとされるのは父親の相続開始より前となります。この場合、もし長男に子供がいたらその子に代襲相続の権利があることになります。
失踪宣告と相続手続きをめぐる問題は、他にもさまざまなことが考えられます。
行方不明者の財産管理人を選任してからの遺産分割
不在者の財産を管理したり、不在者に代わって 遺産分割に参加することができる不在者財産管理人を、家庭裁判所に請求して選任してもらいます。
不在者が行方不明になってから、まだそれほど長い年月が経過していない場合に有効な方法です。
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