与謝郡から相続・遺言の質問
与謝郡伊根町から
Q1:相続人の一人がまだ未成年なのですがどのような手続きになりますか?
まだ成人していない子がいるのですが、夫が亡くなってしまいました。
息子は相続人なのですが、遺産分割に関してもまだ未成年で自分で判断しかねる部分が沢山あります。どのように手続きを進めたらよいのでしょうか。
A1:特別代理人の選任をし、相続手続きを進めます。
相続人に未成年がいる場合、未成年者と親権者である親がともに相続人という立場である為、利益相反となります。ですから、親権者は家庭裁判所に息子さんの特別代理人の選任を請求する必要があります。選任された代理人が、息子さんの相続手続きを進める形になります。
与謝郡与謝野町から
Q2:財産が自宅しかありません。
子供が二人おり、将来、遺せる財産として自宅しかありません。預貯金はほとんど無い状態です。
この唯一の自宅をどちらか片方に遺しても揉める事になるのではないかと心配です。生前できる対策はありますか?
A2:生命保険を活用することをおすすめします。
相続財産が自宅のみである場合、自宅の財産分を2つに分割するとなると、自宅を売って、現金にして分割することになってしまいます。
しかし、その自宅にお子様のどちらかが引き続き住むのであれば、住む方に自宅を相続させる旨の遺言書を作成します。その際もう一人のお子さんには?というところですが、遺留分については生命保険をうまく活用することをおすすめします。
生命保険金の受取人を自宅を相続する子にして、その受け取った生命保険金をもう一人のお子様に遺留分としてお渡しするという事です。
これらの生前対策は、一般の方には難しい部分がありますので、このような対策をお考えの方は、ぜひ当相談所にお気軽にお問い合わせください。
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