乙訓から相続・遺言の質問
乙訓郡大山崎町の方より
Q1:遺言は動画などで残しても効力はあるのでしょうか?
遺言を動画におさめて残そうと思っているのですが、そのような形で残した遺言は効力をもつのでしょうか
A1:残念ながら無効です。
遺言を動画や音声で残したとしても、残念ながら法的には効力を持ちません。
遺言は書面として書き記してある事が原則です。動画や音声ですと、編集など容易にすることができ、遺言の内容を改ざんされてしまう危険性があるからです。
きちんとした意思を遺言として残しておきたい場合は、必ず書面に、自筆で残すようにしましょう。
乙訓郡長岡町の方より
Q2:万が一の際に、財産を会社に寄付することはできますか?
自分に万が一の事が起こった時に、財産を自分の家族以外に、一部会社に寄付したいのですが、可能なのでしょうか?可能だったらどのようにすれば良いのでしょうか?
A2:可能です。
ご自身の遺産を団体や会社に寄付する事は可能です。
方法としては、団体(たとえば日本赤十字社)に相続財産の一部を寄付するという旨を記入した遺言書を作成することで、それが可能になります。
これを”遺贈”といいます。また、相続財産を団体や会社に寄付する場合、相続税はかかりません。
しかしながら相続税がかからないからと言って、財産の全てを会社に寄付してしまうと、残されたご家族が不満に思い、トラブルにつながりかねません。
ですから、ご家族の方には遺留分より多めの相続財産を分与した上で、寄付には一部をまわす程度にした方が無難です。
遺言にはこのような後々の事も考慮した上で作成するようにしましょう。
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