城陽から相続・遺言の質問
城陽市寺田の方より
Q1:亡くなった父の遺言書が見つかりません。
亡くなった父の遺言書が見つかりません。生前父は母に遺言書を作成したと言っていたそうなのですが、場所を教えることなく、亡くなってしまいました。一通り探したのですが、見つかりません。どうしたらよいのでしょうか?
A1:心あたりの方に聞くのも方法です。
まずは、遺言書をどの方法で作成したのかにもよります。
「自筆証書遺言」ですと、ご自身一人の空間で、誰にも知られることなく、紙とペン、印鑑があれば作成することができ、保管方法も自由です。
ですから探すのは非常に困難であり、最悪見つからないという事もあるのが実情です。探してみて見つからない場合はお父様の親しかった知人や、弁護士・司法書士などの法律の専門家に保管をお願いしている場合もあります。
また、「公正証書遺言」で作成していたのであれば、公証役場に保管してありますので、遺言書の存在について問い合わせてみるのも手です。
どちらにしても、「自筆遺言書」は簡単で費用もかからない為、この方法で作成する方が多いのですが、ご相談者様のように、遺言書が発見されない事もあるのです。
せっかく書いた遺言書が発見されないのは故人様の意思が何もかなわない結果になってしまいますので、遺言書を作成した場合は、ご自宅に保管しておくと、家族に見られてしまったり、そこでトラブルになる事も考えられますので、専門家等に保管をお願いしたり、公正証書遺言で残すことをおすすめします。
城陽市市辺の方より
Q2:遺言書通りに相続しなければならないのでしょうか。
父が亡くなり、自筆の遺言書があったので、裁判所で検認の手続きをして、相続人全員が内容の確認をしました。遺言書の内容は内縁の妻にも財産の一部を分与するよう書いてありました。相続人全員納得がいきません。
それでも遺言書に従った相続をしなければならないのでしょうか?相続人全員遺言書の通りにはしたくありません。
A2:遺言執行者が決めれらていなければ、従わない相続も可能です。
遺言書があり、その遺言書の内容に相続人全員が納得していない場合、遺言書の中で遺言執行者が決められていなければ、遺言通りに遺産分割をしないのも可能です。
条件としては、相続人である者全員の同意が必要であることです。
遺言執行者が決められていない事、かつ相続人全員が同意しているのであれば、遺言書に沿わない相続が可能になります。
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