八幡から相続・遺言の質問
八幡市橋本の方より
Q1:旦那に前妻との子供がいる場合の相続分は?
旦那に万が一の事があった場合、相続の手続きで心配な事があるのですが、旦那には前妻がおり、その方の間には旦那との子供が2人います。私との間には子は一人です。相続が発生した場合、相続権や相続分はどのようになるのでしょうか?
A1:前妻との子には相続権があります。
ご主人様の相続が発生した場合、現妻である相談者様の法定の相続分は2分の1となります。前妻には相続権はありませんが、前妻との子はご主人様の実子になりますので、相続権があり、相談者様のお子さん と前妻のお子さんには、それぞれ6分の1ずつが法定相続分となります。
上記のようなケースでは、相続が発生すると非常にトラブルにつながる可能性が高いので、心配される部分がありましたら、ぜひ当相談所の無料相談をご利用下さい。
城陽市川口の方より
Q2:遺族年金とはなんですか?
遺族年金とはなんでしょうか?夫が万が一亡くなった場合、もらえるのでしょうか?
A2:残された遺族の方に支払われる年金です。
遺族年金とは、被共済者の遺族となった、妻や子に支払われる年金のことです。遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金とは被相続人が国民年金の被保険者であり、遺族厚生年金とは被相続人が厚生年金の加入者で、要件を満たした場合に被保険者の遺族である妻や子に支払われる年金の事です。
受給要件はそれぞれの年金によって異なりますので、各加入年金先に問い合わせて確認しましょう。
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当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
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