相楽から相続・遺言の質問
相楽郡笠置町の方より
Q1:亡くなった父の遺産が不動産ばかりで、さらに相続税もかかります。
父が亡くなったのですが、父の残した財産は不動産が多く、相続税がかなりかかりそうなのですが、何か今できる節税の方法などはありますか?教えてください。
A1:相続が発生してからの節税方法は下記の事項になります。
相続が発生し、さらに相続財産が不動産ばかりとのこでしたら、財産評価の部分で節税する方法があげられます。
土地は「路線価×面積」で評価が出されます。この不動産の評価ですが、専門知識がないと、実際の評価と異なった申請をしてしまい、逆に相続税を多く課税されてしまう場合があります。土地の評価が下がれば下がるほど節税につながるという事です。
土地の立地、環境などを1から見直し、評価を下げられる箇所を探します。
このような不動産の評価は専門知識を要しますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相楽郡精華町の方より
Q2:推定相続人がいない場合はどうなるのでしょうか?
私には配偶者、並びに子もおらず、親もすでに他界しており、推定相続人がいません。
このような場合、私の財産はどうなるのでしょうか?
A2:国庫に帰属することになります。
利害関係人などの請求により、家庭裁判所にて、遺産の管理・清算を行う”相続財産管理人”(弁護士や司法書士など)を選任します。
相続財産管理人が選任されると官報で公告され、相続人がいる場合は名乗りでるよう促します。10か月間で相続人が名乗りでなかった場合、相続人不存在が確定します。
また、相続人不存在確定から3か月以内に故人との特別な縁のあった者が家庭裁判所に”特別縁故者として財産分与の申し立てを行う事ができ、それが認められると遺産を引き継ぐ事ができる場合もあります。
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