大津から相続・遺言の質問
大津市御陵町の方より
Q1:夫婦で一つの遺言書を作成することは可能なのか?
夫婦で自筆遺言書を作成したいのですが、各々ではなく、二人で一つの遺言書にしたいです。遺言書としての効力は問題ありませんか?
A1:効力をもちません。
遺言は2人以上の者で一つの証書にすることはできません。これは民法で決まっています。
ですから、夫婦で一つの遺言書を作成されたとしても、これは禁止されており、遺言に法的な子力はもちません。
遺言書は各々の意思で書くべきものである為です。たとえ夫婦であろうとお互いの意思が影響し、本来の意思とは異なる事を書いてしまう恐れがあるからです。ですから、夫婦で一つの遺言書を作成することは出来ません。
大津市京町の方より
Q2:生命保険には相続税はかかりますか?
生命保険は相続財産ではないと聞いたのですが、相続税の対象にはならないのでしょうか?
A2:みなし相続財産とされ相続税の対象になる場合があります。
利生命保険金は民法上では相続財産とされていません。しかし税法ではみなし相続財産として、相続税の対象に含まれているのです。しかしながら生命保険金は非課税金額が定められており、500万円×法定相続人の数=非課税金額 となっております。
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