長浜から相続・遺言の質問
長浜市木之本の方より
Q1:亡き父の公正証書遺言がありますが手続き方法は?
亡くなった父の公正証書遺言があります。これからの手続き方法を教えてください。
A1:検認の必要はありませんので相続手続きに進みましょう。
お父様の公正証書遺言があるとの事ですが、公正証書遺言は公証役場にて、公証人及び、2人以上の証人を立てて法の元で作成してある遺言書ですので、
家庭裁判所での検認は不要であり、そのまま遺言書にそった相続手続きが可能です。
長浜市上野の方より
Q2:母の面倒を見るという約束で長男が遺産を相続したが・・・
亡き父の遺産分割の際、遺された母の面倒を長男がみるという約束で長男に遺産を相続させることになりました。しかし、父が亡くなったあと、長男である兄も病気で亡くなってしまいました。
兄は結婚しており、子どももいます。しかし、兄嫁と子は、兄が亡くなった事を機に実家にもどってしまいました。母の面倒を見るという条件で遺産を相続させてしまったのですが、母の面倒をみない兄嫁と子に財産をもっていかれるのは納得がいきません。
遺産を分けてもらいたいのですが可能でしょうか?
A2:兄嫁に分けてもらうよう請求はできません。
残念ながらお兄様のお嫁様に遺産を分けてもらうよう請求はできません。
お父様が亡くなられた際の遺産分割協議で、お母様もご相談者様も、お兄様に全ての財産を相続させるという遺産分割協議であった為、お兄様が相続され、
財産の所有者になりました。約束がされたとの事ですが、一度お兄様に財産が渡ってしまった以上、ご相談者様に請求権はありません。
このような事態を防ぐ為にも、遺産分割の際には後々の事も考慮して慎重に行う事が必要です。
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